カテゴリー: 歯科医師先生と歯科医院に関する税金と節税

税務調査で目をつけられやすい交際費の領収書

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、税務調査で目をつけられやすい交際費の領収書について説明したいと思います。

 

 

交際費の領収書

歯科医院の税務調査において、目をつけられやすい交際費の領収書の例としては次のようなものを挙げることができます。

  • 同じお店ばかりの領収書
  • 宛名が書いていない領収書
  • 同じ日付の領収書
  • 金額が大きい領収書
  • 金額が訂正されている領収書
  • 飲食店以外でまとめ書きされている領収書(デパートなど)
  • 商品券や金券の領収書

 

 

交際費として認めてもらうためには

税務調査では、同業者である他の歯科医院における交際費の相場や、医業収入に対する割合などから、だいたいこの程度の交際費が妥当であるでしょう、という金額感を持って調査に臨みます。

そのため、調査官の感覚よりも大きい交際費を計上している場合は特に、個別の交際費を認めてもらうためには、しっかりと内容を説明できるように準備しておくことが大切です。

支出した交際費が歯科医院の経営のために必要なものであることを説明するためには、接待の相手先が誰であるのかを領収書にメモ書きしておくことはもちろんのこと、何のための接待なのかまで書いておくと説得力が増すでしょう。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

病院用建物を個人から関係会社に譲渡した場合の賃料

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、病院用建物を個人から関係会社に譲渡した場合の賃料についての裁決を紹介したいと思います。

 

 

納税額を不当に減少させているかが問題

個人Aで所有していた病院用建物Bを新たに設立した関係会社Cに譲渡して、個人Aは病院用建物Bの賃料をその関係会社Cに支払って個人Aの必要経費として所得税の申告を行っていた場合における適正な賃料についての国税不服審判所の裁決(平成10年4月24日)があります。

 

個人Aは、関係会社Cに支払っていた病院用建物Bの月額の賃料は、類似建物の月額賃料の1.4倍程度のものであり、著しく過大なものではないから、個人Aがその賃料を必要経費として所得税の申告を行ったことに不当なものはないと主張しました。

 

一方、税務署は、類似建物の月額賃料を超える部分については、所得税の負担を不当に減少させるものとして必要経費として認めない、という更正処分を行いました。

 

これに対して国税不服審判所は、所得税の負担を不当に減少させる結果となったか否かについては、単に基準となるべき適正な賃料との比率の差が大きいか小さいかだけで一律に判断すべきものではなく、その基準となるべき適正な賃料に基づいて算出した納付すべき税金と、個人Aが関係会社Cに支払った賃料に基づいて算出した納付すべき税金とを比較して、その差額がどのくらいであるかを考慮して判断すべきもの、としています。

そして、個人Aが関係会社Cに支払う病院用建物Bの賃料の決定は、関係会社Cとその関係人である個人Aであるために可能となった行為または計算であることが認められ、個人Aのこのような行為は、純経済人の行為として不自然・不合理な行為または計算によるものであり、その結果として賃料が不当に高額なものとなっており、個人Aの所得税の負担を不当に減少させているものと認められる、として個人Aの主張を退けました。

 

このように、国税不服審判書では、賃料が相場に比べてどれだけ高くなっているかという比率の大きさの問題ではなく、その結果として税金を不当に減少させているかどうかで判断しています。

 

 

おわりに

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保険金を受け取った場合の医療費控除の計算

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、保険金を受け取った場合の医療費控除の計算について説明したいと思います。

 

 

医療費控除と保険金

病気やケガで入院した場合や、自由診療で歯の治療を行った場合など、医療費が大きくなった年は年末調整で医療費控除を行うことによって節税になります。

この年末調整における医療費控除の計算では、支払った医療費を補てんする保険金や給付金などの金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引かなければなりません。

 

 

複数の医療費がある場合

この医療費から保険金等の差引計算は、その補てんの対象となる医療費ごとに分けて行います。
そのため、支払った医療費を上回って受け取った保険金や給付金は、他の医療費の金額から差し引きません。

 

例えば、同一年中に入院費と自由診療による歯の治療費を支払った場合で、医療保険から入院費を超える一時金や入院給付金を受けたときは、その超える部分の金額は、自由診療による歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。

入院費:30万円
医療保険から受け取った上記入院に対しての保険金:35万円
歯の治療費:18万円
医療費控除の対象となる医療費:18万円

30万円-35万円+18万円=13万円のように、入院費を上回った保険金5万円を歯の治療費18万円から差し引く必要はありません。
歯の治療費18万円が医療費控除の対象になります。

 

 

おわりに

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小規模企業共済の掛金がどのくらい節税になるのか

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、小規模企業共済の掛金がどのくらい節税になるのかについて説明したいと思います。

 

 

掛金の全額が所得控除

小規模企業共済は、1月1日から12月31日の1年間に払い込んだ掛金の全額が、所得控除(小規模企業共済等掛金控除)として、その年の課税される所得金額から控除されます。

 

 

掛金払い込みによる節税効果

小規模企業共済の掛金によってどのくらい節税になるのかは、1年間に払い込む掛金の額と所得金額によって異なってきます。

掛金払い込みによる節税効果の概算は次のようになります。

 

課税所得金額 毎月の掛金ごとの節税額
1万円 3万円 5万円 7万円
200万円 20,700円 56,900円 93,200円 129,400円
400万円 36,500円 109,500円 182,500円 241,300円
600万円 36,500円 109,500円 182,500円 255,600円
800万円 40,100円 120,500円 200,900円 281,200円
1,000万円 52,400円 157,300円 262,200円 367,000円

 

「課税所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などを控除した後の額で、課税対象となる所得金額になります。
税額は平成28年4月1日現在の税率に基づいて計算しています。
所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。
住民税均等割は5,000円で計算しています。

 

 

おわりに

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小規模企業共済で節税

はじめに

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今回は、個人開業の歯科医師先生が加入できる小規模企業共済について説明したいと思います。

 

 

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、小規模企業共済法に基づいて独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、個人事業主や中小企業経営者などが退職後の生活資金等をあらかじめ積み立てておくためものになります。

個人事業主や中小企業経営者の退職金に充てる資金を、節税しながら積み立てて将来に備えることができる公的な制度です。

 

 

小規模企業共済の概要

小規模企業共済には次のような特徴をもっています。

  • 廃業時や退職時に共済金を受け取ることができ、その受取方法は一括、分割、併用から選ぶことができます。
  • 掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選ぶことができ、掛金の全額が所得控除になるので、毎年の所得税と住民税の節税になります。
  • 税法上、将来受け取る共済金は、税金が少ない退職所得または公的年金等の雑所得として扱われるので、税務メリットがあります。
  • 担保や保証人が不要な事業資金等の貸付制度を利用することができ、また、地震、台風、火災といった災害時にも貸付を受けることができます。

 

 

歯科医師の加入条件

個人開業の歯科医師先生の場合は、常時使用する従業員の数が5人以下であれば小規模事業共済に加入できます。

医療法人の役員である歯科医師先生の場合は、小規模事業共済に加入できません。
そのため、個人開業に小規模企業共済に加入していて、その後医療法人を設立した場合は、解約することになります。加入期間(掛金納付月数)によっては解約手当金が掛金を下回る(元本割れする)場合があるので注意して下さい。

 

 

おわりに

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友人・知人への貸付金の利子は雑所得になります

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、友人や知人にお金を貸した場合に受け取る利子の所得税上の取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

利子所得とは

利子所得とは、
預貯金や公社債の利子、
合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配
に係る所得のことをいいます。

利子所得は、原則として、その利子等を受け取る際に20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税金が天引き(源泉徴収)されて、残額が入金されます。
この天引きで税金の納付が完了するので確定申告の必要はありません(源泉分離課税)。

 

 

雑所得になる利子

上記のように、預貯金の利子は利子所得として源泉分離課税の対象になり確定申告は必要ありません。

対して、友人や知人などにお金を貸したことによる利子を受け取った場合は、利子所得ではなく雑所得になります。

雑所得になる利子を受け取った場合は、勤務医として受け取る給与所得や個人開業の歯科医業から生じる事業所得などと合計して確定申告を行わなければならないので注意して下さい。

 

 

事業所得になる利子

ただし、個人事業主として金融業を営んでいる場合に受け取る利子は、利子所得でも雑所得でもなく、事業所得になります。

 

 

おわりに

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償却資産税とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院にかかる償却資産税について説明したいと思います。

 

 

償却資産税

償却資産税とは、毎年1月1日時点で所有しいている償却資産に対して市区町村が課税する税金になります。

 

1月1日時点で所有しいている償却資産について、1月31日までにその資産が所在する市区町村に「償却資産申告書」を提出します。

6月ごろに市区町村から償却資産税の納税通知書が送られてくるので、年4回に分けて期限までに納付します。

 

なお、課税標準が150万円未満の場合は償却資産税が課税されないので、納税通知書も送られてきません。

 

 

償却資産

償却資産とは、土地・建物以外の事業用資産のことをいいます。

償却資産の例としては次のような資産があります。

  • 構築物
    舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板、広告塔、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等
  • 機械・装置
    各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備等
  • 工具、器具・備品
    パソコン、陳列ケース、看板、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等

 

歯科医院に特有な償却資産としては、歯科診療ユニット、エックス線装置などがあります。

 

下記のものも償却資産に含まれます。

  • 福利厚生用のもの
  • 建設仮勘定、簿外資産、償却済資産であっても、1月1日現在において事業用として使えるもの
  • 遊休、未稼働の償却資産であっても、1月1日現在において事業用として使えるもの
  • 改良費など資本的支出となるもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し即時償却等をしているもの

 

ただし、下記のものは償却資産から除かれます。

  • 自動車(自動車税や軽自動車税の課税対象になるもの)
  • 無形固定資産(ソフトウェアなど)
  • 繰延資産
  • 10万円未満の償却資産で税務上固定資産として計上しないもの
  • 20万円未満の償却資産で税務上3年間一括償却しているもの
  • リース資産で取得価額が20万円未満のもの

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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支払った医療費を超える保険金を受取った場合の医療費控除

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

患者さんから確定申告の医療費控除について聞かれることもあるかもしれません。
今回は、支払った医療費を超える保険金を受取った場合について説明したいと思います。

 

歯科治療と医療費控除についてはこちら
確定申告の医療費控除の対象となる歯科治療

 

 

補てんされる治療費

保険会社や健康保険組合などから受け取る保険金や給付金など、補てんされる金額がある場合は、その補てん対象の治療費から補てん金額を差し引いた残額が、医療費控除の対象になります。

 

 

支払った医療費を超える保険金

上記のとおり、支払った医療費を補てんする保険金などを受取った場合、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引いた残額が医療費控除の対象になります。
この際、支払った医療費を超える保険金を受取った場合は医療費控除の対象となる医療費はゼロとなります。

 

ただし、この場合の差引計算は、その受取った保険金の対象になった医療費ごとに行うことになります。

 

例えば、同じ年に入院費と歯の治療費を支払って、入院費を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金を受け取った場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、歯の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。

 

Aさんは20X1年に、
入院費として甲病院に30万円を支払った。
この入院費に対して保険会社から入院給付金を32万円もらった。
歯の治療費として乙歯科医院に11万円を支払った。

20X1年のAさんの医療費控除の対象となる医療費は
甲病院:30万円-32万円=△2万円→ゼロ円
乙歯科医院:11万円
医療費控除対象医療費:11万円

30万円-32万円+11万円=9万円とはならないので注意して下さい。

 

 

おわりに

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非常勤歯科医師の報酬は事業所得か給与所得か

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、非常勤歯科医師の報酬が事業所得になるのか給与所得なるのかについて説明したいと思います。

 

 

事業所得と給与所得

事業所得は、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性と有償性を有し、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生じる所得をいいます。

対して、給与所得は、給与所得とは雇用契約などに基づいて、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいいます。

このように事業所得と給与所得は異なる性質を持ちますが、歯科医師先生が非常勤で他の歯科医院や病院などで勤務した場合に受け取る報酬が、事業所得になるのか給与所得になるのかが問題になります。

 

 

非常勤歯科医師の報酬

非常勤の歯科医師として関与先病院などから受けとる報酬について、

病院長等の管理監督の下で非独立的に自己の計算と危険が伴わない労務を一定期間提供し、
非常勤歯科医師が行う診療行為は高度の専門的知識を必要とするものであり、その診療過程においては歯科医師としての主体性が発揮されることは認められるが、診療に必要な人的、物的設備は病院等が提供しているような場合は、

労務の提供に独立性があるとは認められないため、事業所得ではなく給与所得になります。

よって、非常勤歯科医師が受け取る報酬は給与所得に該当する場合が多いと思われます。

 

 

おわりに

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親の借地をまた借りして歯科医院を建てる場合の注意点

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、親の借地をまた借りして歯科医院を建てる場合の注意点について説明したいと思います。

 

親から建物を借りる場合についてはこちら
歯科医院の家賃などを親に支払う場合は経費になるか
親が所有する土地を借りて歯科医院を建てる場合はこちら
親が所有する土地を借りて歯科医院を建てる場合の注意点

 

 

借地権の使用貸借

他人から土地を借りて歯科医院を建てる場合、借り手である歯科医師先生は地主に対して地代を支払います。
また、権利金の支払いが一般的な地域において土地を借りる場合は、地代だけでなく、借地権設定の対価として権利金などを支払います。

しかし、親が借地人として借りている土地をまた借りして、子供である歯科医師先生が歯科医院を建てるという場合もあるかと思いますが、その場合は親に対して地代や権利金を支払わないことは少なくないと思います。

地代や権利金を支払って借地権を使用すること(土地をまた借りすること)を借地権の賃貸借というのに対して、
地代も権利金も支払うことなく借地権を使用すること(土地をまた借りすること)を借地権の使用貸借といいます。

 

 

借地権の使用貸借は贈与になるのか

子供が親に権利金や地代を支払うことなく、親の借地権をタダで使用した場合には、借地権の使用貸借になります。

この場合は、「借地権の使用貸借に関する確認書」という書類を、使用貸借で借地を借りている人の住所地を所轄する税務署に提出してください。
「借地権の使用貸借に関する確認書」は、借地権を使用する子供、借地人である親、地主の3人が、その借地権を使用貸借でまた借りしていることを連名で確認する書類になります。
地主さんの承諾も必要になるので注意してください。

この「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することによって、借地権の使用貸借によって借地を使用する権利はゼロ円として評価されて、親から子供に対する贈与として子供に贈与税が課税されなくなります。

なお、借地権の貸借が使用貸借に当たらない場合には、実態に応じ借地権または転借権の贈与として贈与税がかかる場合があります。

 

 

借地権の使用貸借と相続税

この使用貸借されている借地権は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。

相続税を計算する際は、この使用貸借されている借地権の価額は、他人に賃貸している借地権として評価されるのではなく、自分で使っている借地権として評価されます。

 

 

おわりに

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