カテゴリー: 歯科医師先生と歯科医院に関する消費税

歯科技工所における消費税の簡易課税制度の事業区分

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、歯科技工所における消費税の簡易課税制度の事業区分について説明したいと思います。

 

 

歯科技工所は製造業かサ-ビス業か

歯科技工所が消費税の簡易課税制度を適用する場合、事業のうち義歯や歯科補綴物の作成にかかる事業区分が製造業になるのかサービス業になるのかが問題になります。

 

歯科技工は、国家試験に合格して免許を取得した歯科技工士でなければ業として行うことができません。
そして歯科医師は、歯科医師および歯科技工士以外には、義歯や歯科補てつ物等の作成を依頼することができません。
このように歯科技工は、歯科医師の指示に基づいて歯科医療に係る知識や技能、技術を提供するものであり、義歯や歯科補てつ物等の作成も歯科医療行為の一環として行っているものといえます。

 

また、義歯や歯科補てつ物等の作成にあたっては、設計や作成の方法、使用材料などが具体的に記載された歯科医師からの指示書にしたがって作成します。この点が、歯科医師からの指示書によらないで自由に作成することができる歯科材料の製造業者とは異なります。

 

このような点から、たとえ歯科技工所において原材料や機械設備などを自ら調達して、受注先である歯科医師に納入している場合であっても、歯科技工業の本質は、歯科医師が患者に対して行う医療行為と同様に、歯科技工の専門的な知識や技能等を提供することにあるといえます。

そのため歯科技工は、義歯や歯科補てつ物等を製作する製造業としてよりも、義歯や歯科補てつ物等の製造、納入といった歯科医療行為に付随するサービスを提供する事業として、消費税の簡易課税制度における事業区分はサービス業に該当することになります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

医薬品仕入における消費税の個別対応方式の課税仕入れ区分

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の税金や節税について解説します。

今回は、医薬品仕入における消費税の個別対応方式の課税仕入れ区分について説明したいと思います。

 

 

個別対応方式における課税仕入れの区分

仕入れについての消費税の金額を個別対応方式で計算する場合には、全ての課税仕入れについて、”必ず”次の3つに区分しなければなりません。

  • 課税売上のみに要するもの
  • 非課税売上のみに要するもの
  • 課税売上と非課税売上に共通して要するもの(上記2つ以外のすべて)

 

 

医薬品仕入れの課税仕入れ区分

歯科医院では、
保険診療報酬(患者さんの自己負担分も含む)が非課税売上
自由診療報酬その他が課税売上
になります。

また、歯科医院が行う医薬品の仕入れは、消費税の課税仕入れになります。
よって、歯科医院において消費税を個別対応方式で計算する場合は、医薬品の仕入れを上記3つのどれかに区分する必要があります。

 

特別なものを除いた通常の医薬品は、保険診療に用いる場合もあるだろうし、自由診療に用いる場合もあると思います。

そのため、医薬品の仕入れは、「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」として区分することになります。

 

 

医薬品仕入れの課税仕入れ区分における注意点

繰り返しになりますが、医薬品の仕入れは、原則として「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」として区分します。

しかし、
保険診療のみにだけ使用する医薬品の仕入れは「非課税売上のみに要するもの」に区分して、
自由診療のみにだけ使用する医薬品の仕入れは「課税売上のみに要するもの」に区分しなければなりません。

 

仕入れる医薬品の”ほとんど”が、保険診療と自由診療のどちらでも使用するからといって、医薬品仕入れの”すべて”を「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」に区分することは認められないので注意して下さい。

 

仕入れについての消費税の金額を個別対応方式で計算する場合には、全ての課税仕入れについて、”必ず”3つに区分しなければなりません。

そのため、課税仕入れの取引全体から「課税売上のみに要するもの」だけをピックアップして、残りをすべて「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」と区分することは認められません。
(2つにしか区分しておらず、「非課税売上のみに要するもの」を無視しているため。結果として2つの区分しかなかった場合は問題ありません。)

 

 

おわりに

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消費税率のアップは歯科診療所に影響大-3-診療報酬の上乗せ対応

はじめに

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歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

 

消費税率のアップが歯科診療所の経営に大きく影響する理由について下記ページでご説明してきました。

今回は、消費税アップの影響を抑えるために行われた、診療報酬の上乗せ対応について説明します。

 

 

診療報酬の上乗せ対応

消費税は最終消費者が負担するものであって、事業者が実質的に負担するべきものではありません。

そのため、診療報酬や薬価等を設定する際には、歯科診療所が歯科材料・医薬品の仕入れや経費の支払いに際して支払うことになる消費税が、歯科診療所にとって実質的な負担にならないように、点数の上乗せがされています。

具体的には、平成元年の消費税導入時、平成9年と平成 26 年の消費税率のアップ時に、診療報酬や薬価等の改定を行って、歯科診療所が支払う消費税に応じた上乗せ措置を行っています。

 

しかし、すべての報酬項目に一律に消費税対応の上乗せが行われているわけではありません。初診料、再診料などの基本診療料や調剤基本料を中心とした一部の報酬項目に代表させて上乗せ措置を講じているため、消費税の負担が完全に払拭されているとはいえません。

さらに大きく影響してくるのが、病院建物や診療所内装工事、歯科ユニットチェアやX線撮影装置といった設備投資にかかってくる消費税です。設備投資は金額が大きくなり、その消費税もバカになりません。
これら設備投資の消費税については診療報酬の点数に反映されていないため、消費税率のアップは、設備投資のコストを増加させることになるのです。

 

 

おわりに

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消費税率のアップは歯科診療所に影響大-2-保険診療は非課税取引

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

 

今回は、消費税率のアップが歯科診療所の経営に大きく影響する理由として、保険診療が消費税の非課税取引であることについて説明します。

消費税の仕組みについては下記ページを参照下さい。
消費税率のアップは歯科診療所に影響大-1-消費税の仕組み

 

 

保険診療は非課税取引

健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など公的医療保険でカバーされる社会保険医療は、消費税が課税されない非課税取引になります。

そのため、歯科診療所が社会保険診療を提供する際は、患者さんから消費税を受け取ることはありません(消費税率アップに伴う点数の上乗せはありますが十分ではありません)。

 

一方、歯科診療所が社会保険診療を提供するために必要になる、歯科材料や医薬品、機械設備などを購入する際には、消費税を支払っています。
しかし、社会保険診療が非課税取引であるために仕入税額控除ができず、歯科診療所が支払った消費税は、(点数の上乗せがあるとはいえ)歯科診療所のコストになっています。

 

消費税負担が大きくなることから、消費税率のアップは歯科診療所の経営に大きな影響を与えるのです。

 

 

非課税取引の数値例

仕入税額控除の対象にならない消費税について、具体的な数値例で見てみましょう。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税の非課税取引の流れ

 

歯科医院は、医薬品卸業者から社会保険診療に必要な医薬品を仕入れます。
その際、歯科医院は消費税込みの代金で医薬品卸業者から購入します。歯科医院が医薬品卸業者に支払う代金は、本体価格2,000円と消費税160円の合計2,160円になります。

医薬品卸業者は消費税の納税義務者として消費税160円を税務署に納めます。

一方、社会保険診療は消費税の非課税取引になるので、歯科医院が患者さんや保険者(支払基金、国保連)から消費税を受け取ることはありません。
そのため、医薬品卸業者に支払った消費税160円を仕入税額控除することができず、支払った消費税160円がそのまま歯科医院のコストになってしまうのです。

仮に仕入税額控除できるとしたら、消費税の申告を行うことで
0円(受取った消費税)-160円(支払った消費税)=▲160円
支払った消費税160円を還付してもらえることになります。

下記ページで説明している一般的な事業会社の場合と比べてみてください。
消費税率のアップは歯科診療所に影響大-1-消費税の仕組み

 

 

おわりに

 

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消費税率のアップは歯科診療所に影響大-1-消費税の仕組み

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、消費税率のアップが歯科診療所の経営に大きく影響する理由をご説明する前段階として、まずは消費税の仕組みについて簡単にご説明します。

 

 

消費税の仕組み

消費税は、消費という行為に対して広く公平に課税される税金です。
大半の日本国内における商品の販売やサービスの提供を課税対象として、取引の段階ごとに課税されます。

消費税は、株式会社などの法人や個人事業主といった事業を営んでいる事業者が負担する税金ではありません。
消費税は、事業者が販売する商品や提供するサービスの価格に含まれて、次々と転嫁されていきます。そして最終的には、商品を消費したりサービスの提供を受ける消費者が負担します。

生産や流通といった各段階で、消費税が二重や三重に課されないように、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除することで、消費税が累積しないような仕組みになっています。

 

 

消費税の負担と納付の流れ

消費税が課せられる一般的な商品を例として、消費税の負担と納付の流れを見てみましょう。
(税率は8%とします)

 

東京都港区の税理士法人が作成した消費税の取引の流れ

コンビニエンスストアのオーナーは自分のお店でお菓子を販売するため、お菓子メーカーから消費税込みの代金でお菓子を仕入れてきます。
コンビニがお菓子メーカーに支払う代金は、お菓子の本体価格2,000円と消費税160円です。

コンビニが仕入れたお菓子を最終消費者であるお客様に販売する際には、消費税込みの代金を受け取ります。
お客様から受け取った代金はお菓子の本体価格3,000円と消費税240円です。

コンビニは、お客様から受け取った消費税240円からお菓子メーカーに支払った消費税160円を差し引いて(これを仕入税額控除といいます)、残額の消費税80円を税務署に申告して納めます。

 

コンビニがお菓子メーカーに支払った消費税160円と、コンビニが税務署に納めた消費税80円を合計すると240円になり、コンビニがお客様から受け取った消費税240円と同じ金額になります。コンビニには消費税の実質的な負担はありませんね。

つまり、コンビニには消費税を納める義務はありますが、消費税の実質的な負担はありません。消費税を負担するのは、あくまで最終消費者であるお客様になります。このことが消費税の大きな特徴になります。

 

商品の販売やサービスの提供は、大半が課税取引(消費税がかかる取引)になります。そのため、事業者にとって消費税は実質的な負担になりません。

しかし、一部の取引については、

  • 課税対象になじまない
  • 社会政策的な配慮から課税することが適当でない

という理由で非課税取引(消費税がかからない取引)とされています。

 

この非課税取引については、事業者は売上に関して消費税を受け取ることができません。
非課税取引のために行った仕入れや経費の支払いであっても、その仕入れや経費の支払いが課税取引であれば消費税を事業者に支払うことになります。
この仕入れや経費の支払いの際に支払った消費税は、非課税取引のために行った仕入れや経費の支払いであるために仕入税額控除の対象にすることができません。(非課税取引を行う事業者が、上の例でいう最終消費者であるお客様になってしまうため)
そのため、非課税取引を行う事業者にとっては、消費税の負担者になってしまい、消費税がコストになってしまうのです。

 

 

おわりに

次のページに続きます。

消費税率のアップは歯科診療所に影響大-2-保険診療は非課税取引

消費税アップの影響を抑えるために行われた、診療報酬の上乗せ対応についてはこちらをご参照下さい。
消費税率のアップは歯科診療所に影響大-3-診療報酬の上乗せ対応

 

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歯科医院の消費税 簡易課税とは 原則課税と比べて得なのか

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

 

今回は、歯科医院の消費税の計算方法の1つである簡易課税制度について説明したいと思います。

 

 

原則課税と簡易課税

消費税の計算方法には、原則課税と簡易課税という2とおりの方法があります。

原則課税制度

  • 消費税を計算する原則的な方法
  • 計算に手数を要する

簡易課税制度

  • 一定の条件を満たす中小事業者のみに認められている消費税の計算方法
  • 計算が比較的簡単

 

原則課税と簡易課税のどちらで消費税を計算した方が、お得になる(納める消費税が少なくて済む)のかは、実際に原則課税と簡易課税の二通りで計算して比較してみないと分かりません。

一般的に、コンサルティング会社、ソフトウェア・システム開発会社、税理士事務所などの士業事務所といった、経費のうち人件費など消費税のかからない経費が占める割合が高い業種の場合は、簡易課税を選んだほうが得する場合が多いです。

歯科医院についても、人件費や減価償却費といった消費税のかからない経費が多いため、簡易課税で計算した方が得する場合が多いと言えます。

 

 

簡易課税の計算方法

簡易課税では、消費税を次のように計算します。

消費税の納付税額 =
( 課税売上高 × 消費税率 ) - ( 課税売上高 × 消費税率 × みなし仕入率 )

 

この計算式を見ると分かりますが、簡易課税では仕入れや経費の支払いにかかる消費税は一切出てきません。売上にかかる消費税のみを使って、仕入れ・経費にかかる消費税を概算で計算することに大きな特徴があります。

簡易課税によって概算で計算した仕入れ・経費にかかる消費税が、実際に支払った仕入れ・経費にかかる消費税よりも大きくなる場合は、簡易課税の方がお得になります。

また、仕入れや経費の支払いにかかる消費税を1つ1つ集計しなくていいため、日々の帳簿付けが簡単になります。

 

歯科医院の課税売上高とは、自由診療報酬やブラシ等販売収入、事業用固定資産の売却代金などが該当します。保険診療収入は課税売上高にはなりません。

歯科医院のみなし仕入率については下記ページを参照下さい。
歯科医院の消費税 間違えやすい簡易課税のみなし仕入率

 

 

簡易課税で消費税を計算できる条件

だれでも簡易課税で消費税を計算できるわけではありません。

簡易課税を適用するためには、次の2つの条件をともに満たす必要があります。

  • 簡易課税を適用して消費税を計算したい年の、前々年の課税売上高が5,000万円以下である
  • 簡易課税を適用して消費税を計算したい年がはじまる前日までに、税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している。

 

 

簡易課税の注意点

簡易課税を一度選択すると、2年間は原則課税に変更できなくなります。

歯科ユニットの増設や歯科医院の改装・拡張・移転などの大きな設備投資を予定されている場合は、簡易課税では損をしてしまう恐れがあるので注意してください。

簡易課税を選択する場合は、設備投資など将来の計画を加味したシミュレーションを行う必要がります。

 

 

おわりに

原則課税、簡易課税の選択については税理士に相談することをおすすめします。

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歯科医院の消費税 間違えやすい簡易課税のみなし仕入率

はじめに

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歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院の消費税の計算を簡易課税で行う場合の、みなし仕入率について説明したいと思います。

 

 

歯科医院の消費税の計算方法

消費税の計算方法には、次の2つがあります。

  • 原則課税(計算が面倒)
  • 簡易課税(計算が簡単)

 

歯科医院の場合は、簡易課税で計算した方が節税になる(納める消費税の額が少なくなる)可能性が高いですが、どちらで計算した方がより節税になるのかは、実際に原則課税と簡易課税の両方で計算してみて、その結果を比べてみないとわかりません。

 

 

簡易課税の計算方法

簡易課税では、消費税を次のように計算します。

消費税の納付税額 =
( 課税売上高 × 消費税率 ) - ( 課税売上高 × 消費税率 × みなし仕入率 )

歯科医院の課税売上高とは、

  • 自由診療報酬
  • ブラシ等販売収入
  • 事業用固定資産の売却代金

などが該当します。保険診療収入は課税売上高にはなりません。

消費税の簡易課税では、業種別に定められているみなし仕入率のうち、どれを使うかに注意する必要があります。

 

 

歯科医院のみなし仕入率

みなし仕入率は、事業の種類によって5つに区分されています。

みなし仕入率
事業区分 みなし仕入率 歯科医院
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80% 歯ブラシ等の販売収入
第三種事業 製造業等 70%
第四種事業 その他の事業 60% 事業用固定資産の売却代金
第五種事業 サービス業等 50% 自由診療報酬

歯科医院においては、売上の区分に応じて次のように使い分けます。

  • 自由診療報酬は第五種
  • 歯ブラシなど(仕入れたものをそのまま販売するモノ)の販売収入は第二種
  • 事業用固定資産の売却代金は第四種

 

歯科医院の簡易課税におけるよくある間違いとしては、歯ブラシなどの販売収入を自由診療報酬と同じ第五種に入れてしまったり、事業用固定資産の売却代金を課税売上高に含めないなどがあります。

 

おわりに

原則課税に比べて簡易課税による消費税の計算は簡単ではありますが、今回のみなし仕入率の適用など間違いやすいポイントは少なくないので注意してくださいね。

簡易課税については下記ページも参照ください。
歯科医院の消費税 簡易課税とは 原則課税と比べて得なのか

 

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歯科医院の消費税 消費税がかかるもの かからないもの

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

 

今回は、歯科医院の消費税について、収入と経費に分けて、消費税がかかる取引とかからない取引の分類について説明したいと思います。

 

 

消費税の基本

2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合は消費税の課税事業者(消費税を納める義務がある事業者)になります。(その他にも特定期間の判定で課税事業者になる場合があります)

消費税の課税事業者は、
預かった消費税(売上などにより受取った消費税)から
支払った消費税(仕入れなどで支払った)をマイナスした差額を
税務署に納めます。

歯科医院の場合も、2年前の課税売上高(自由診療報酬など)が1,000万円を超えた場合は、消費税の課税事業者になり、消費税を納めなければなりません。

 

 

消費税がかかる取引とかからない取引に分類する理由

消費税がかかる取引と消費税がかからない取引に分類する理由は、納める消費税額の計算を正しく行うためです。

この分類を間違ってしまうと、後日の税務調査によって、過怠税などのペナルティが発生する恐れがあります。

 

 

歯科医院の収入に関する消費税

歯科医院の主な収入を、消費税がかかる収入と消費税がかからない収入に分けると次のようになります。

消費税がかかる収入

  • 自由診療報酬(労災保険診療、自賠責保険診療は除く)
  • 歯ブラシなどの物販収入

保険が適用されないものは、基本的に消費税がかかります。

 

消費税がかからない収入

  • 保険診療報酬(窓口で受け取る分も含む)
  • 労災保険診療報酬・自賠責保険診療報酬

保険が適用されるものは、基本的に消費税はかかりません。

 

 

歯科医院の経費に関する消費税

歯科医院の主な経費を、消費税がかかる経費と消費税がかからない経費に分けると次のようになります。

 

消費税がかかる経費

  • 材料代
  • 歯科技工料金
  • テナント家賃

その他、経費の支払いには基本的に消費税がかかると考えてください。

 

消費税がかからない経費

  • 人件費(給料やパート・アルバイト代)
  • 減価償却費(リース代は消費税がかかります)
  • 支払保険料

 

 

おわりに

消費税がかかる取引と消費税がかからないの取引の区分については、基本的には顧問税理士に任せておけば大丈夫だと思います。しかし歯科医院に関する消費税は、税理士でも間違ってしまうことがあるくらい、一般の事業会社に比べて特殊な部分があるので注意してください。

 

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歯科自由診療収入が年間1,000万円を超えたら消費税に注意

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、消費税の課税事業者について説明したいと思います。
歯科自由診療収入が年間1,000万円を超えた場合、消費税の課税事業者になって消費税を納めなければならなくなるので注意してください。

 

 

歯科自由診療には消費税がかかります

健康保険が適用される保険診療収入には、消費税が課税されません(非課税売上高)。

対して、健康保険が適用されない自由診療(保険外の自費診療)収入には、消費税が課税されます(課税売上高)。

また、歯ブラシなどの販売収入も、消費税が課税される課税売上高になります。

 

 

消費税の課税事業者

歯科自由診療収入や販売収入など課税売上高が年間1,000万円を超えてしまうと、消費税の課税事業者になって消費税を納める義務が生じてしまいます。

正確には、基準期間と言われる前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、その年は消費税の課税事業者になります。

例えば、平成27年度の歯科自由診療収入が1,000万円を超えた場合、平成29年度は消費税の課税事業者になります。このように、平成29年度に消費税を納めなければならないかどうかは、平成27年度の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで決まるのです。
(平成29年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成27年度の課税売上高が1,000万円超ならば、平成29年度は消費税の課税事業者になります。)

 

 

歯科自由診療収入が年間1,000万円を超えた場合の手続き

歯科自由診療収入が年間1,000万円を超えたら、速やかに税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出します。

顧問税理士がいる場合は、税理士の方からアナウンスしてくれると思いますが、顧問税理士がいない場合は、忘れずに提出してくださいね。

 

また、消費税の課税事業者になって消費税を納めることになった場合、納付する消費税の金額の計算方法にはいくつか種類があり、選択によって有利・不利が生じてきます。
そして、歯科医院に関係する消費税については一般事業会社と異なる場合も少なくないため、歯科医院の消費税に詳しい税理士にご相談することをオススメします。

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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