カテゴリー: 書面添付制度

書面添付制度における税理士のデメリット | 書面添付制度-5

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、税金の申告書に税理士が書面添付を行う書面添付制度における税理士のデメリットについて説明したいと思います。

 

 

 

書面添付制度における税理士のデメリット

今の顧問税理士に書面添付制度の導入をお願いしたいと考えた場合でも、あまり乗り気でない税理士も少なくありません。

その主な理由として次の3つが挙げられます。

  • 添付書面の作成に手間がかかる
  • 責任追及のおそれ
  • 報酬につながらない

 

 

添付書面の作成に手間がかかる

添付書面の作成に手間がかかることは事実です。
しかし、日本税理士連合会が策定している次のような資料を利用することで、その手間を削減することができます。

  • 添付書面作成基準(添付書面を作成する際の指針となるもの)
  • 業務チェックリスト(添付書面を作成するための基礎的な資料)
  • 書面添付に係る書面の良好な記載事例と良好でない記載事例集(書面添付の記載例)

これらの資料は、日本税理士連合会のホームページからダウンロードすることができます。

 

 

責任追及のおそれ

税理士が添付書面に虚偽記載を行った場合は、処分の対象になります。
しかし、これは故意に作成したり、内容を隠蔽するために記載を行った場合などに問題となることです。

提示された資料などに基づいて、その範囲内で判断を行って添付書面を作成した場合は、原則として虚偽記載にはなりません。

 

 

報酬につながらない

書面添付作成についての報酬を請求することは可能ですが、勝手に書面添付を行って、後から報酬をお客様に請求するのではなく、事前にお客様と税理士の合意の上で書面添付を行って報酬を請求する必要があります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

意見聴取後に行う修正申告と加算税 | 書面添付制度-4

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、書面添付制度における意見聴取後に行う修正申告(事前通知前)と加算税について説明したいと思います。

 

 

 

意見聴取

税務代理権限証書(税理士法第30条)を添付するとともに、書面添付(税理士法第33条の2)を行うことで、税務調査の対象となる前に、税理士に対して記載した内容についての意見を求められる場合があります。これを意見聴取(税理士法第35条)といいます。

なお、上記のとおり、税務代理権限証書の添付がないと、意見聴取の対象にならないので注意して下さい。

また、税務代理権限証書の添付と書面添付を行っていたとしても、無予告で調査が行われる場合もあります。必ず意見聴取が行われるとは限らないことにもご注意下さい。

 

 

加算税の対象にはなりません

書面添付制度において、事前通知前の意見聴取をされた段階で、申告内容の間違いに気がついて、自主的に修正申告を行った場合、加算税の対象にはなりません。

意見聴取における質疑等は、調査を行うかどうかを判断する前に行われるものであり、特定の納税義務者の課税標準等や税額等を認定する目的で行うものではありません。

そのため、意見聴取における質疑等のみに基因して修正申告を行ったとしても、この修正申告書の提出は、更正があるべきことを予知して行ったものには該当しないことから、加算税は賦課されないのです。

これは書面添付制度における大きなメリットといえるので、ぜひ書面添付制度の活用をご検討下さい。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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書面添付制度における税理士のメリット | 書面添付制度-3

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、税金の申告書に税理士が書面添付を行う書面添付制度における税理士のメリットについて説明したいと思います。

 

 

 

書面添付制度における税理士のメリット

日本税理士連合会では、書面添付制度における税理士の主なメリットとして、次のようなものを挙げています。

  • 税理士の社会的信用や地位向上
  • 事務所の業務水準の向上
  • 税理士の責任範囲の明確化

 

 

税理士の社会的信用や地位の向上

書面添付制度は、税務の専門家である税理士に対して付与された権利の1つです。
税務署に対して、税理士としての意見を表明できる機会が拡大することによって、歯科医師先生との信頼関係が深まり、税理士の社会的な信用や地位の向上につながります。

 

 

事務所の業務水準の向上

書面添付を行う過程において、歯科医院に対する理解が深まったり、より的確な経営分析などを行うことができるようになり、税理士本人だけでなく事務所全体の業務水準の向上につながります。

 

 

税理士の責任範囲の明確化

歯科医師先生から提示された書類や資料を限定し、その範囲内において判断を行ったことを添付書面に記載することで、税理士の責任の範囲を明確にすることができます。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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書面添付制度の納税者のメリットとデメリット | 書面添付制度-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、税金の申告書に税理士が書面添付を行う書面添付制度の納税者のメリットとデメリットについて説明したいと思います。

 

 

 

書面添付制度の納税者のメリット

書面添付制度の納税者の主なメリットとして、次の2つを挙げることができます。

  • 決算書と申告書の質と信頼性の向上
  • 税務調査の省略または効率化

 

決算書と申告書の質と信頼性の向上

決算書や申告書を作成した過程において、顧問先である歯科医院から受けた税務にかかる相談内容、会計処理や税務についての判断事項を、税理士の立場から添付書面に記載することによって、決算書および申告書の質と信頼性が向上します。

 

税務調査の省略または効率化

書面添付を行うと、税務調査の対象となる前に、税務署から税理士に対して添付書面についての意見を求められることがあります。

この、税理士に対する意見聴取によって、税務署の疑問点が解決されると、税務調査が省略される場合があります。

日本税理士連合会の調査によると、書面添付による税務署から税理士への意見聴取が行われた後に、税務調査が省略された割合は約50%とのことです(平成26年度法人課税部門)。

また、税務調査が省略されなかった場合であっても、すでに税務調査を行うテーマが分かっていることから、税務調査が短時間で済んでしまうことが多く、負担が軽減されます。

 

 

書面添付制度の納税者のデメリット

書面添付制度の納税者のデメリットとしては、そもそも顧問税理士が書面添付に対応してくれない、対応してくれるとしても追加で料金が発生してしまう場合があることです。

ただし、顧問税理士に書面添付をお願いすることで、顧問税理士の顧客先に対する理解が深まり、さらなる効果的なアドバイスを受けることができることが期待できます。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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書面添付制度とは | 書面添付制度-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、税金の申告書に税理士が書面添付を行う書面添付制度の概要について説明したいと思います。

 

 

 

書面添付制度とは

書面添付制度とは、税理士が税金の申告書の作成にあたって下記のような事項を記載した書面を添付することができる制度をいいます。

  • 関与先である歯科医院にどのような資料や帳簿類が備え付けてあり、どの資料や帳簿類をもとに整理・計算して、決算書と税金の申告書を作成しているのか
  • 前期と当期を比べて大きく増減した勘定科目がある場合はその理由
  • 関与先であるお歯科医院からどのような税務にかかる相談を受けて、どのように回答したか
  • 関与先である歯科医院の顧問税理士として、税金の申告書の内容について、どのように考えているか

 

税理士が行う書面添付は、関与先である歯科医院ではなく税理士の判断によって行うものです。
そのため、その書面添付の責任は、関与先である歯科医院ではなく税理士にあります。

したがって、税理士自身が関与先である歯科医院における資料や帳簿類の作成状況や保管状況などが正しくなされているかをしっかりと確認したうえで、書面添付を行うかどうかを税理士自身が判断することになります。

 

 

書面添付制度の趣旨

書面添付制度は、税務の執行の円滑化と簡素化を図るために、「税理士法第33条の2」に規定されている制度です。

また、「税理士法35条第1項」において、計算の事項等を記載した書面を税理士が作成して、その書面を税金の申告書に添付して提出した場合、その納税者に対する税務調査においては、更正前の意見陳述や、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならないことと定められています。

この書面添付制度は、税理士が作成した申告書について、計算の事項などを記載した書面の添付と事前通知前の意見陳述を通じて、税理士の立場からどのように申告書が作成されているのかを明らかにすることによって、正確な申告書の作成と提出に資するという、税理士に与えられた権利の1つなのです。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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