はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。
今回は、医療法人の歯科医院の産業歯科医としての報酬における会計と税金ついて説明したいと思います。
個人開業の場合はこちらを参照ください。
産業歯科医の報酬の会計と税金 | 個人開業の場合
産業歯科医とは
次のものを発散する場所における業務に、
- 塩酸
- 硝酸
- 硫酸
- 亜硫酸
- 弗化水素
- 黄りん
- その他、歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じん
常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、
労働者の歯またはその支持組織について、歯科医師の健康診断などを受けなければならないと労働安全衛生法施行令第14条に定められています。
産業歯科医とは、上記のような特定の業務を行う労働者の歯の健康診断を行う歯科医師のことをいいます。
産業歯科医の報酬の会計と税金
医療法人の歯科医師が事業者から受け取る産業歯科医としての報酬は、医療法人がそこに勤務する歯科医師を産業歯科医として派遣して、その対価として受け取る委託料という性質を持っています。
この委託料は、医療法人における「その他の医業収入」になります。
産業歯科医としての報酬である委託料を受け取るのは、派遣された歯科医師個人ではなく、医療法人です。そのため、産業歯科医としての報酬(委託料)は、派遣された歯科医師個人の儲け(所得)になるのではなく、医療法人の儲けとして会計処理します。
また、医療法人が受け取る産業歯科医としての報酬(委託料)は、消費税の課税取引として課税売上になるので注意してください。
なお、医療法人の歯科医師に産業歯科医としての報酬を支払う事業者側は、源泉徴収をする必要はありません。
ただし、事業者が医療法人の歯科医師に支払う産業歯科医としての報酬(委託料)は、消費税の課税取引として課税仕入になります。
おわりに
税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。