カテゴリー: 医療法人の監事

監事監査報告書とは | 医療法人の監事-4

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経営や運営について解説します。

今回は、医療法人の役員である監事が作成する監事監査報告書について説明したいと思います。

 

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医療法人の監事による監査

医療法人の監事は、次のような事項を監査して、毎会計年度、「監事監査報告書」を作成して、その会計年度末から3ヶ月以内に社員総会または理事に提出します。

  • 事業報告書が、法令及び定款に従って法人の状況を正しく表しているかどうか。
  • 会計帳簿に記載すべき事項が漏れなく正確に記載されており、計算書類(決算書)の記載と合っているかどうか。
  • 計算書類が、法令及び定款に従って、損益の状況と財産の状態を正しく示しているかどうか。
  • 理事の職務執行に関して、不正、法令や定款に違反する重大な事実が認められないかどうか。

監査によって、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合、監事は都道府県知事又は社員総会(評議員会)に報告しなければなりません。

 

 

監事監査報告書のひな形

監事監査報告書のひな形は次のようになっています。

 

監事監査報告書

医療法人○○会
理事長○○○○殿

私は、医療法人○○会の平成○○会計年度(平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで)の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

 

監査の方法の概要

私は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び損益計算書の監査を実施しました。

 

 

監査結果

(1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
(2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
(3) 計算書類は、法令及び定款に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
(4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

 

平成○○年○○月○○日
医療法人○○会
監事 ○○ ○○ 印

 

 

おわりに

監事として公認会計士・税理士をお探しの医療法人(歯科医院)の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。財務諸表監査の専門家で、歯科医院特有の会計や税金にも強い公認会計士・税理士が、監事として歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

なお、負債100億円以上の医療法人については、公認会計士または監査法人による監査あるいは指導を受けることが望ましとされています。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

監事の法的責任 | 医療法人の監事-3

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経営や運営について解説します。

今回は、医療法人の役員である監事の法的責任と善管注意義務について説明したいと思います。

 

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監事の法的責任

監事の専任は、社団医療法人の場合、最高意思決定機関である社員総会において行われます。

医療法人と監事の法律関係は委任関係にあります。

民法の第10節「委任」の第644条(受任者の注意義務)には、次のように定められています。
「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」

よって、受任者である監事は、委任者である医療法人に対して、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負うことになります。

 

 

監事の善管注意義務

医療法人の監事の善管注意義務とは、受任者である監事の職業や専門家としての知識・能力、社会的地位などから一般的に要求される(通常期待される)注意義務のことをいいます。

監事の善管注意義務の具体的な内容については、決まったものがある訳ではなく、それぞれの状況における諸事情を勘案のうえ法的観点から決せられることになります。

監事が善管注意義務に違反して、それを原因として医療法人に損害が生じた場合、監事は医療法人に対して損害賠償責任を負うことになります。

監事に就任するということは、このような大きな責任を負うことを意味します。

 

 

おわりに

監事として公認会計士・税理士をお探しの医療法人(歯科医院)の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。財務諸表監査の専門家で、歯科医院特有の会計や税金にも強い公認会計士・税理士が、監事として歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

なお、負債100億円以上の医療法人については、公認会計士または監査法人による監査あるいは指導を受けることが望ましとされています。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

監事の選び方 | 医療法人の監事-2

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監事になれない人

医療法の48条において、「監事は、理事又は医療法人の職員を兼ねてはならない。」と定められており、医療法人の理事や職員が監事を兼ねることが禁止されています。

また、法律ではありませんが、厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱(以下、要領)には、「理事及び法人の職員を兼任していないこと。また、他の役員と親族等の特殊の関係がある者ではないこと。」と記載されており、理事や職員の兼任だけでなく、役員の親族などについても監事に就任することは好ましくないとしています。

 

 

監事に相応しい人

要領では、医療法人の監事について、「実際に法人監査業務を実施できない者が名目的に選任されていることは適当でなく財務諸表を監査しうる者が選任されていること。」と記載されています。

医療法や要領には、監事になるための資格などについては定められていませんが、職務の性質上、ある程度の簿記や会計の知識がある人でないと難しいかもしれません。

 

 

公認会計士や税理士

都道府県によっては、監事になる者は公認会計士や税理士が望ましとしているところもあります。公認会計士は財務諸表監査の専門家であり、税理士も簿記や会計に精通しています。

医療法人の顧問公認会計士や顧問税理士が、監事を兼任する場合が少なくありません。
しかし、都道府県によっては、顧問の公認会計士や税理士が監事になることを認めない場合があります。医療法人から顧問料をもらっている者は「特殊な関係」に当たるとして、適正な業務執行に疑いが持たれるためです。

よって、公認会計士や税理士は監事に適任ではありますが、顧問以外の外部から招集する必要があります。

 

 

おわりに

監事として公認会計士や税理士をお探しの歯科医院の医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院の監事として適正な財務諸表監査を行います。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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監事とは

医療法において、医療法人は1名以上の監事を置かなければならない、と定められています。

監事は医療法人の業務・財産状況の監査などを行います。

 

 

監事の職務

医療法の第46条の4⑦では、監事の職務を次のように定めています。

監事の職務は、次のとおりとする。

  1. 医療法人の業務を監査すること。
  2. 医療法人の財産の状況を監査すること。
  3. 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること。
  4. 第1号又は第2号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
  5. 社団たる医療法人の監事にあっては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
  6. 財団たる医療法人の監事にあっては、第四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
  7. 医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。

 

 

監事の監査

医療法人が適正に運営されるためには、監事が行う監査は重要な役割を担います。

監事は、理事会やその他の重要な会議に出席するほか、理事などからその職務の執行状況を聴取、会計帳簿や決算書類などを調査します。
そして、理事による業務執行の状況と医療法人の財産状況、特に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について監査を行います。

 

 

おわりに

監事として公認会計士や税理士をお探しの歯科医院の医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院の監事として適正な財務諸表監査を行います。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。