カテゴリー: 相続税

相続人が障害者の場合の相続税軽減 | 相続税-9

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続人が障害者の場合に相続税が軽減される制度について説明したいと思います。

 

 

障害者の相続税額控除

相続人が85歳未満の障害者の場合は、その障害者である相続人が納めるべき相続税から一定の金額を差し引くことができます。

この制度を相続税の障害者控除といいます。

 

 

相続税の障害者控除を受けることができる人

相続税の障害者控除を受けることができる人は、下記の1、2、3すべてに当てはまる人です。

1
相続や遺贈によって財産を取得したときに日本国内に住所がある

2
相続や遺贈によって財産を取得したときに心身に障害を持っている

3
相続や遺贈によって財産を取得した人が法定相続人である

 

 

障害者の相続税額控除の金額

障害者の相続税額控除の金額は、下記の式で計算します。

 

障害者の場合
10万円 × ( 85歳 - 相続開始時の年齢 )

計算例

障害者である相続人の相続開始時の年齢が32歳7ヶ月の場合

85歳 - 32歳7ヶ月 = 52年5ヶ月 → 53年
1年未満の期間は切り上げて計算します。

10万円 × 53年 = 530万円

 

特別障害者の場合
20万円 × ( 85歳 - 相続開始時の年齢 )
特別障害者とは、次のような障害者のうち特に重度の障害がある方のことをいいます。

  • 身体障害者手帳に一級または二級と記載されている方
  • 精神障害者保健福祉手帳に一級と記載されている方
  • 重度の知的障害者と判定された方
  • いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方など

 

 

 

障害者控除額がその障害者本人の相続税額より大きいため障害者控除の全額を引き切れない場合、その引き切れない部分の金額については、その障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹、親等内の親族のうち一定の者)の相続税額から差し引くことができます。

なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けている場合は、障害者控除額が制限されることがあります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

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相続人が未成年者の場合の相続税軽減 | 相続税-8

はじめに

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今回は、相続人が未成年者の場合に相続税が軽減される制度について説明したいと思います。

 

 

未成年者の相続税額控除

相続人が未成年者の場合は、その未成年者である相続人が納めるべき相続税から一定の金額を差し引くことができます。

この制度を相続税の未成年者控除といいます。

 

 

相続税の未成年者控除を受けることができる人

相続税の未成年者控除を受けることができる人は、下記の1、2、3すべてに当てはまる人です。

1
相続や遺贈によって財産を取得したときに20歳未満である人

2
相続や遺贈によって財産を取得した人が法定相続人である

3
相続や遺贈によって財産を取得したときに日本国内に住所がある人、または日本国内に住所がない人でも次のどちらかに当てはまる人

  • 日本国籍の人で、その人または被相続人(亡くなった)が相続開始前5年以内に日本国内に住所があったことがある
  • 日本国籍以外の人で、相続や遺贈によって財産を取得したときに、被相続人の住所が日本国内にあった

 

 

未成年者の相続税額控除の金額

未成年者の相続税額控除の金額は、下記の式で計算します。

10万円 × ( 20歳 - 相続開始時の年齢 )

 

計算例

相続人の相続開始時の年齢が13歳10ヶ月の場合

20歳 - 13歳10ヶ月 = 6年2ヶ月 → 7年
1年未満の期間は切り上げて計算します。

10万円 × 7年 = 70万円

 

未成年者控除額がその未成年者本人の相続税額より大きいため未成年者控除の全額を引き切れない場合、その引き切れない部分の金額については、その未成年者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹、親等内の親族のうち一定の者)の相続税額から差し引くことができます。

 

 

おわりに

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配偶者の相続税の軽減制度 | 相続税-7

はじめに

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今回は、配偶者に認められる相続税の軽減制度について説明したいと思います。

 

 

配偶者の相続税の軽減制度

夫婦の財産は夫婦の協力によって得ることができたものであるという考えから、配偶者の相続税の負担を軽減するための制度が設けられています。

配偶者の相続税軽減の制度とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者が遺産分割や遺贈によって取得した正味の遺産額が、次の金額のうちどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度になります。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分

 

配偶者が相続する財産が1億6千万円までであれば、配偶者が納める相続税はゼロになります。
配偶者が相続する財産が1億6千万円を超えていても、法定相続分までであれば、配偶者が納める相続税はゼロになります。

 

 

配偶者の相続税の軽減制度を受けるための手続

配偶者の相続税の軽減制度を受けるためには、必ず相続税の申告を行わなければなりません。
この軽減制度を適用した結果、相続税がゼロ円になる場合であっても相続税の申告を行う必要があるので注意して下さい。

相続税の申告書には下記の書類を添付します。

  • 戸籍謄本
  • 遺言書の写し
  • 遺産分割協議書の写し(印鑑証明書も添付)
  • 配偶者の取得した財産が分かる書類(保険金の通知など)

 

 

配偶者の相続税の軽減制度の注意点

配偶者の相続税の軽減制度には下記のような注意点があります。

  • 仮装、隠蔽されていた財産は含まれない
  • 婚姻期間の制約はないが婚姻届を提出している必要がある(事実婚は認められない)
  • 相続税の申告期限までに遺産分割されていない財産は対象にならない
  • 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて軽減制度を受ける場合は、申告期限から原則3年以内に行われた分割成立日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行う必要がある

 

 

おわりに

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相続税における土地や建物の評価方法の基本 | 相続税-6

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続税における土地や建物の評価方法の基本ついて説明したいと思います。

 

 

財産の評価

相続税や贈与税を計算する際には、相続や贈与などによって受け取った財産の価値を金額で見積もる(評価する)必要があります。

 

受け取った財産が現金や預金であれば、その金銭的価値は額面通りで見積もることができるので簡単です。

受け取った財産が土地や建物、株式などの資産の場合は、相続などの時点における時価で見積もることになります。

 

時価といっても、見積もる人によって価値が変わってしまっては税金の額も変わってしまい不公平になります。

そのため、相続税や贈与税においては、財産を評価するためのルールというものが細かく定められており、公平性が保たれているのです。

 

 

土地の評価

相続税や贈与税における土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式という二通りがあります。

 

路線価方式

路線価方式とは、路線価が定められている地域における土地の評価方法です。
路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(単位:千円)のことをいいます。
路線価方式は、この路線価をもとにして、その土地の形や位置などに応じた調整を行って土地を評価します。

 

倍率方式

倍率方式とは、路線価が定められていない地域における土地の評価方法です。
倍率方式は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて土地を評価します。

 

 

建物の評価

相続税や贈与税における建物の評価は、その建物の固定資産税評価額を1.0倍して行います。
よって相続税や贈与税における建物の評価額は固定資産税評価額と同じ金額になります。

 

 

おわりに

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相続財産から差し引くことができる借入金や葬式費用 | 相続税-5

はじめに

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今回は、相続税の基礎として相続財産から差し引くことができる借入金等の債務や葬式費用について説明したいと思います。

 

 

相続財産から差し引くことができる債務

相続税を計算するときは、被相続人(亡くなった人)の借入金などの債務を相続財産から差し引くことができます。

 

相続財産から差し引くことができる債務は、被相続人が亡くなった時点であった借入金などの債務で確実と認められるものになります。

例外として、被相続人が納めなければならない税金で、被相続人が亡くなった後に相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金については、被相続人が亡くなった時点で確定していない債務であったとしても、相続財産から差し引くことができます。

 

ただし、相続人などの責任によって納付・徴収されることになった延滞税や加算税といったペナルティとしての税金については相続財産から差し引くことはできません。

 

 

相続財産から差し引くことができない債務

被相続人(亡くなった人)が生前に購入した墓地や墓石、仏壇などの財産は相続税がかからない財産になります。

しかし、お墓などの相続税がかからない財産(非課税財産)を生前に購入していたとしても、その代金が未払になっている場合など、非課税財産に関する債務については、相続財産から差し引くことができません。

 

 

相続財産から差し引くことができる葬式費用

相続税を計算するときは、一定の相続人等が負担した被相続人(亡くなった人)のお葬式の費用のうち、下記のような費用は相続財産から差し引くことができます。

  • 死体の捜索にかかった費用
  • 死体や遺骨の運搬にかかった費用
  • 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  • 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
  • 葬式などの前後に生じた出費のうち通常の葬式などにかかせない費用(お通夜など)
  • 葬式にあたってお寺などに対して支払った読経料など

 

 

相続財産から差し引くことができない葬式費用

下記のような費用は、葬式費用であっても相続財産から差し引くことができません。

  • 香典返し
  • 墓石や墓地の購入代金(被相続人が生前に購入した墓石や墓地は相続税がかからない財産になります)
  • 墓地を借りるためにかかった費用
  • 初七日や法事などにかかった費用

 

 

おわりに

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相続人の順位と相続割合 | 相続税-4

はじめに

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今回は、相続税の基礎として相続人の順位と相続割合について説明したいと思います。

 

 

相続とは

相続とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(被相続人といいます)の財産などの権利と義務を、被相続人の一定の親族(相続人といいます)が受け継ぐことをいいます。

 

 

相続人の順位

相続人になることができる人は、一定の親族に限られ、その順位も民法で定められています。

まず、亡くなった人(被相続人)の配偶者は常に相続人になります。

そして、配偶者を除いた人については、次の順位で配偶者とともに相続人になります。

 

第1順位

亡くなった人(被相続人)の子ども
亡くなった人の子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもの直系卑属(子どもや孫など)
この第1順位の人がいる場合は、下記の第2順位、第3順位の人は相続人になれません。

 

第2順位

亡くなった人(被相続人)の直系尊属(父母、祖父母)
父母も祖父母もいる場合は、亡くなった人により近い世代である父母が優先されます。
第1順位の人がいない場合に、この第2順位の人が相続人になります。
第2順位の人がいる場合は、下記の第3順位の人は相続人になれません。

 

第3順位

亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子どもが相続人になります。
第1順位と第2順位の人がいない場合に、この第3順位の人が相続人になります。

 

 

相続割合

民法における相続割合(法定相続分)は次のようになります。

 

配偶者と子どもが相続人の場合
配偶者1/2
子ども(2人以上いる場合は全員で)1/2

 

配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者2/3
直系尊属(2人以上いる場合は全員で)1/3

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者3/4
兄弟姉妹(2人以上いる場合は全員で)1/3

 

子ども、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる場合は、原則として均等に分割します。

上記の法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合における遺産分割割合です。そのため、必ずこの法定相続分で遺産分割しなければならないわけではありません。

 

 

おわりに

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相続税がかかる人 | 相続税-3

はじめに

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今回は、相続税の基礎として、どんな人に相続税がかかるのかについて説明したいと思います。

 

 

相続税がかかる人

相続税がかかる人と相続税がかかる財産の範囲については下記のとおりです。

 

相続税がかかる人と相続税がかかる財産の範囲
相続税のかかる人 相続税が課税される財産の範囲
1. 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を受取った時に日本国内に住所がある人 相続や遺贈で取得したすべての財産
2. 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を受取った時に日本国内に住所がない人で、下の2つの要件に両方ともあてはまる人

・財産を受取った時に日本国籍を持っている

・被相続人(亡くなった人)または財産をもらった人が被相続人(亡くなった人)の死亡の日前5年以内に日本に住所があったことがある

相続や遺贈で取得したすべての財産
3. 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を受取った時に日本国内に住所がない人で、下の2つの要件に両方ともあてはまる人

・財産を受取った時に日本国籍を持っていない

・被相続人(亡くなった人)がその死亡の日に日本国内に住所を持っていない

相続や遺贈で取得したすべての財産
4. 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、日本国内に住所を持っていない人(上記の2と3に当てはまる人を除く) 相続や遺贈で取得した財産のうち日本国内にある財産
5. 上記の1~4のどれにも当てはまらない人で、贈与によって相続時精算課税の適用を受ける財産を受取った人 相続時精算課税の適用を受ける財産

 

 

おわりに

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相続税がかからない財産 | 相続税-2

はじめに

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今回は、相続税の基礎として相続税がかからない財産について説明したいと思います。

 

 

相続税がかからない財産

原則として、相続や遺贈によって取得した財産のうち、金銭で見積もることができる経済的価値のあるすべての財産に相続税がかかりますが、社会政策的な観点や国民感情への配慮などの理由で一部の財産については相続税をかけないこととしています。

そのような相続税がかからない財産の例として、次のような財産があります。

 

  • 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
    上記のような財産であっても、骨董品的な価値があったり投資の対象となる場合、石材店や仏壇店などが商品として所有している場合、被相続人(亡くなった方)ではなく相続人が購入した場合などは相続税がかかります。
  • 宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う一定の個人などが、相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  • 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人やその障害のある人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」の金額
    生命保険金であっても、相続税の対象となる生命保険金ではなないものは除かれます。
  • 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 「500万円×法定相続人の数」の金額
  • 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国や地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの
  • 相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

 

 

おわりに

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相続税がかかる財産 | 相続税-1

はじめに

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今回は、相続税の基礎として、どのような財産に相続税がかかるのかについて説明したいと思います。

 

 

相続税がかかる財産

原則として、相続や遺贈によって取得した財産のうち、金銭で見積もることができる経済的価値のあるすべての財産に相続税がかかります。

 

相続税がかかる財産の例として次のような財産があります

  • 現金、預貯金、有価証券などの金融資産
  • 土地、建物などの不動産
  • 宝石、貴金属、書画、骨董などの動産
  • 貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる財産

 

また、次のような財産も相続税がかかります。

  • 死亡保険金のうち被保険者が保険料を負担していたもの
  • 死亡退職金

 

 

生前贈与された財産

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の相続開始(被相続人が亡くなった日)前3年以内に、被相続人から財産の贈与を受けていた場合には、原則としてその生前贈与された財産についても相続税がかかる財産に加えられてしまうので注意して下さい。

相続財産に加える財産の価額は、相続時の価額ではなく生前贈与時の価額になります。

なお、この相続開始前3年以内に生前贈与された財産について贈与税を納めていた場合は、この贈与税額が相続税から控除されるので、贈与税と相続税が二重にかかることはありません。

 

 

相続時精算課税の適用を受けた贈与財産

相続時精算課税という生前に贈与した財産を相続時に精算して課税するという制度があります。

被相続人の生前に、この相続時精算課税の適用を受ける財産の贈与を受けた場合には、その贈与財産は相続税がかかる財産に加えます。
上記の単なる生前贈与ように相続開始前3年以内というしばりはありません。相続時精算課税の適用を受ける贈与財産のすべてが対象になります。

相続財産に加える財産の価額は、相続時の価額ではなく生前贈与時の価額になります。

 

 

おわりに

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