はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、名義預金について説明したいと思います。
名義預金
名義預金とは、自分以外の名義になっている預金のことをいいます。
相続税においては、預金の名義が被相続人であるかどうかにかかわらず、被相続人の財産と認められるものは、相続税の課税対象にります。
そのため、単に名義だけを変えただけである名義預金では、相続税対策にはならないので注意して下さい。
被相続人の財産になる名義預金
名義預金が、被相続人の財産に該当するのかどうかは、次のようなことを総合的に考えて、形式的にではなく、実質的には誰の財産であるのかで判断されます。
- その預金のための資金は誰が拠出していたのか
- その預金の名義となっている人はその預金の存在を知っていたか
- その預金の名義となっている人は贈与を受けたと考えているかどうか
- その預金を誰が管理・運用していたのか
- その預金から発生する利益を誰が享受していたのか
例えば、父(被相続人)が子ども(相続人)の名義で、父の収入から預け入れた定期預金で、父が管理と運用を行っているものなどは、子の財産ではなく父の財産として、相続税の課税対象になります。
名義預金とみなされないために
名義預金とみなされないようにするには、次のようなことに気をつける必要があります。
- 名義人と贈与契約書をしっかりと結んで名義人に名義預金の存在を把握させたり、名義人が贈与税の申告を行うなどして、贈与の事実を残す。
- 預金通帳や印鑑やキャッシュカード、定期預金証書などを名義人に管理させる。
- 預金利息は名義人が受け取る。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。