カテゴリー: 相続時精算課税

推定相続人になった時期と相続時精算課税の適用時期 | 相続時精算課税-6

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、推定相続人になった時期と相続時精算課税の適用時期について説明したいと思います。

 

 

20歳以上の推定相続人である子と孫の判定

贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与される人)が養子縁組などを行うことによって、年の中途に受贈者が贈与者の推定相続人になることがあります。

相続時精算課税制は、60歳以上の贈与者から、「20歳以上」の「推定相続人である子と孫」が受けた贈与について適用することができる制度です。

 

「20歳以上」というのは、贈与を行った年の1月1日時点における現状で判定されます。

「(贈与者の)推定相続人である子と(贈与者の)孫」というのは、贈与を行った日時点における現状で判定されます。
そのため、年の途中に養子縁組などによって贈与者の推定相続人になった場合や贈与者の孫となった場合には、贈与者の推定相続人または贈与者の孫になる前に贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。

 

 

年の途中で推定相続人になった場合の事例

X1年2月13日に贈与を行った
X1年7月3日に養子縁組を行った
X1年12月22日に贈与を行った

 

X1年の贈与について相続時精算課税を選択した場合、

養子縁組前の贈与(X1年2月13日の贈与)については、相続時精算課税の適用を受けることができませんが、暦年課税によって贈与税額を計算するので110万円の基礎控除を受けることができます。

養子縁組によって贈与者の推定相続人となった以後の贈与(12月22日の贈与)については、相続時精算課税の適用を受けることができます。

 

繰り返しになりますが、X1年の贈与税については、
養子縁組前の贈与は暦年課税によって贈与税を計算して、
養子縁組以後の贈与は相続時精算課税により贈与税を計算することになります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

贈与者が贈与をした年に亡くなった場合の贈与税と相続税 | 相続時精算課税-5

はじめに

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今回は、贈与者が贈与をした年に亡くなった場合の贈与税と相続税について、相続時精算課税を適用している場合と適用していない場合に分けて説明したいと思います。

 

 

相続時精算課税を適用している場合

相続時精算課税の適用を受けている人(贈与者が亡くなった年に相続時精算課税の適用を受けようとしている人も含みます)について、贈与者が贈与をした年に亡くなった場合の、贈与財産にかかる贈与税と相続財産にかかる相続税は次のように取り扱います。

 

贈与税の取扱い

贈与者が亡くなった年の相続時精算課税の適用分の贈与財産の贈与税については、相続税の課税の対象になるため贈与税の申告は不要ですが、被相続人(亡くなった方)の住所地の税務署に一定の手続きが必要になります。

 

相続税の取扱い

相続時精算課税の適用分の贈与財産の価額を他の相続財産に加えて相続税額を計算します。

 

 

相続時精算課税を適用していない場合

相続時精算課税の適用を受けていない人について、贈与者が贈与をした年に亡くなった場合の、贈与財産にかかる贈与税と、相続財産にかかる相続税は次のように取り扱います。

 

贈与税の取扱い

相続財産を受け取る場合は、亡くなった年の贈与財産については相続税の対象になるため贈与税の申告は不要です。

相続財産を受け取らない場合は、亡くなった年の贈与財産については贈与税の対象になるため、贈与税の基礎控除を超える場合には贈与税の申告と納税が必要になります。

 

相続税の取扱い

相続財産を受け取る場合は、被相続が亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加えて相続税額を計算します。

 

 

おわりに

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相続時精算課税を選択する場合の贈与税申告書添付書類 | 相続時精算課税-4

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、相続時精算課税を選択する場合の贈与税申告書添付書類について説明したいと思います。

 

 

贈与税申告書に添付する書類

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(贈与を受ける人)は、相続時精算課税を選択しようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地を所轄する税務署に、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して提出する必要があります。

そしてこの「相続時精算課税選択届出書」には、合わせて下記の書類を添付しなければなりません。

 

「受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本」
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類です。
戸籍抄本とは、戸籍に記載されている方のうち一人または複数人の身分事項を証明する書類です。
この書類は、受贈者の氏名と生年月日、受贈者が贈与者(贈与する人)の推定相続人である子または孫であることを証明するために必要になります。

 

「受贈者の戸籍の附票の写し」
戸籍の附票とは、住所の履歴を記録した書類で、本籍地の役所で交付してもらえる書類です。
この書類は、受贈者が20歳に達した時以後の住所を証明するために必要になります。

 

「贈与者の住民票の写しまたは贈与者の戸籍の附票の写し」
この書類は、贈与者の氏名と生年月日、贈与者が60歳に達した時以後の住所を証明するために必要になります。

 

 

おわりに

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相続時精算課税における贈与税と相続税の計算の概要 | 相続時精算課税-3

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今回は、相続時精算課税における贈与税と相続税の計算の概要について説明したいと思います。

 

 

相続時精算課税における贈与税の計算

相続時精算課税を選択した年以後については、
「相続時精算課税の適用を受ける相続時精算課税にかかる贈与者からの贈与財産」と
「相続時精算課税にかかる贈与者以外の人からの贈与財産」に分けて、
1年間(1月1日~12月31日)に受け取った贈与財産を集計して、それぞれ
「相続時精算課税の適用を受ける相続時精算課税にかかる贈与者からの贈与財産についての贈与税」と
「相続時精算課税にかかる贈与者以外の人からの贈与財産についての贈与税」を計算します。

 

「相続時精算課税の適用を受ける相続時精算課税にかかる贈与者からの贈与財産についての贈与税」は、贈与財産の合計額から、複数年にわたって利用できる2,500万円の特別控除額(前年以前に、この特別控除額を利用している場合は、その残額が限度額)を控除した後の金額に、一律で20%の税率で算出します。

相続時精算課税にかかる贈与税額を計算する場合は、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があるので注意して下さい。

 

「相続時精算課税にかかる贈与者以外の人からの贈与財産についての贈与税」、すなわち相続時精算課税を選択した受贈者(贈与を受ける人)が、相続時精算課税にかかる贈与者(贈与する人)以外の者から受けた贈与財産については、その贈与財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を乗じて贈与税を計算します(暦年課税)。

 

 

相続時精算課税における相続税の計算

相続時精算課税を選択した者にかかる相続税額は、相続時精算課税にかかる贈与者が亡くなった時に、
それまでに相続時精算課税にかかる贈与者から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と、
相続や遺贈により取得した財産の価額を合計した金額をもとに計算した相続税額から、
すでに納付した相続時精算課税にかかる贈与税を控除して算出します。

算出された相続税額から控除しきれない相続時精算課税にかかる贈与税がある場合は、相続税の申告することで還付を受けることができます。

なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額になります。

 

 

おわりに

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相続時精算課税を利用するための要件と手続き | 相続時精算課税-2

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今回は、相続時精算課税を利用するための要件と手続きについて説明したいと思います。

 

 

適用対象者

相続時精算課税は、贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与される人)の両方が次の要件を満たす場合に適用することができます。

  • 贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母である。
  • 受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子または孫である。

 

 

適用対象財産等

相続時精算課税の適用対象となる贈与財産について、その種類や金額、贈与する回数に制限はありません。

 

 

適用手続

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子または孫)は、その選択にかかる最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署に贈与税の申告書を提出します。この際の贈与税申告書には、「相続時精算課税選択届出書」や受贈者の戸籍謄本などの一定の書類を添付する必要があります。

相続時精算課税は、受贈者(子または孫のそれぞれ)が贈与者(父、母、祖父、祖母)ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできないので注意して下さい。

 

 

おわりに

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相続時精算課税とは | 相続時精算課税-1

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今回は、相続時精算課税の概要について説明したいと思います。

 

 

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の推定相続人である子または孫に対して、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

この相続時精算課税制度は、贈与を行った際に贈与財産に対する贈与税を支払って、その後に発生する相続時に贈与財産と相続財産を合算した金額をもとに相続税を計算して、計算された相続税からすでに支払った贈与税を差し引いた残額を納税する制度です。

言いかえると、生前に贈与された財産と相続した相続財産を合計して、相続時に相続税で精算する制度になります。

 

相続時精算課税を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告書を提出する必要があります。

 

相続時精算課税のメリットとして、生前贈与に2,500万円の贈与税の非課税枠があるので、相続時まで課税を繰り延べることができます。2,500万円を超えた場合であっても、一律に20%の贈与税で済みます。そのため生前の贈与税は安く抑えて、相続時に精算する制度と言えます。

しかし、一度相続時精算課税制度を選択すると、その選択にかかる贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税(基礎控除110万円の利用など)に戻ることはできません。

相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

 

 

おわりに

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