カテゴリー: 医療法人の監査

税務顧問や監事の公認会計士は監査ができません | 医療法人の公認会計士・監査法人の監査-4

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院、医療法人を支援する公認会計士・税理士が医療法人の監査について解説します。

今回は、現在の税務顧問や監事である公認会計士に監査を依頼する際の注意点について説明したいと思います。

 

 

監査と監事・税務顧問の兼任禁止

公認会計士の監査は、その業務の性格から、監査人である公認会計士に強い独立性が求められています。

そのため、会計監査を行う公認会計士が、監査対象である医療法人の監事等の役員や税務顧問を兼任することは、自己レビューや馴れ合いを防止するために禁止されています。

よって、現時点で監事などの役員や税務顧問に就いている公認会計士に会計監査を依頼する場合は、役員や税務顧問を退任してもらう必要があります。

 

監事である公認会計士の退任期限

公認会計士が医療法人の監事等であり、または過去1年以内に監事等であった場合は、その医療法人の監査を行うことはできません。

3月決算の医療法人の場合の一例
20X1年6月24日が監事退任期限
20X2年6月25日に会計監査人に就任

会計監査人に就任する日の1年前が監事の退任期限になります。
1年という長い期間を要するので、監事である公認会計士に監査を依頼する場合は、なるべく早期にご相談することをおすすめします。

 

 

税務顧問である公認会計士の退任期限

公認会計士が医療法人の税務顧問に就いている場合は、その医療法人の監査を行うことはできません。

3月決算の医療法人の場合の一例
20X2年6月24日が税務顧問退任期限
20X2年6月25日に会計監査人に就任

会計監査人に就任する前日が税務顧問の退任期限になりますが、
20X2年3月31日までに税務顧問を退任することが望ましいです。

 

 

おわりに

医療法人の監査を行う公認会計士や監査法人を探している東京都の医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。大手監査法人出身の公認会計士グループによる組織的監査を実施するとともに監査導入による業務改善のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

公認会計士監査を受けるメリット | 医療法人の公認会計士・監査法人の監査-3

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院、医療法人を支援する公認会計士・税理士が医療法人の監査について解説します。

今回は、公認会計士監査を受けるメリットについて説明したいと思います。

 

 

信頼性の向上

医療法人の外部から監査の専門家である公認会計士による監査を受けることで、財務情報の信頼性の向上、医療法人のガバナンス(統治)の強化、さらには医療法人の社会的な信頼性・信用力が向上します。

 

 

経営力の強化

監査を通じて適切な計算書類が作成される過程を整備されることによって、施設の新改築、職員の雇用、待遇改善等などの経営判断に必要な医療法人の財政状態を適時適切に把握できるようになり、管理体制の整備や意思決定に寄与します。

 

 

課題解決

監査対応や公認会計士からの助言など、監査と会計の専門家との定期的なコミュニケーションによって、経営課題を発見して公認会計士とともに課題解決に取り組むことができます。

 

 

不正の発見と防止

不正を発見することは公認会計士監査の主たる目的ではありません。
しかし、監査を通じて不正を早期に発見したり、不正を予め防ぐ効果が期待できます。

不正が発生すると後処理に多額の費用がかかることがありますが、このような費用を抑える効果もあります。

 

 

業務の効率化

公認会計士の監査を受けることが、理事会規程、監事規程、評議員会規程、IT情報処理規程などといった、規程の整備と定着が進むきっかけになります。

経理業務の業務手順書(フローチャート)など、業務フローに関する文書の充実も期待でき、これらの整備が進むことは、業務の透明性が向上するだけでなく、医療法人の組織的・効率的な運営や、会計責任者・担当者の育成や業務の円滑な引継ぎに役立ちます。

 

 

おわりに

医療法人の監査を行う公認会計士や監査法人を探している東京都の医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。大手監査法人出身の公認会計士グループによる組織的監査を実施するとともに監査導入による業務改善のお手伝いをさせて頂きます。

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公認会計士による監査とは | 医療法人の公認会計士・監査法人の監査-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院、医療法人を支援する公認会計士・税理士が医療法人の監査について解説します。

今回は、公認会計士による監査とは何かについて説明したいと思います。

 

 

公認会計士による監査

公認会計士による監査とは、企業から地方公共団体、医療法人など幅広い対象について、一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づいて、公認会計士または監査法人(5名以上の公認会計士によって設立される法人)が実施するものであり、財務書類の適正性について意見を表明して、その財務書類に対して高い信頼性を付与(保証)するものです。

 

公認会計士法の第1条では、公認会計士の使命として次のように定められています。

 

第1条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

 

 

監査という用語

監査という用語は様々な場面で使用されますが、公認会計士監査はそれらとは異なります。

公認会計士監査は、公認会計士または監査法人だけが行うことができる業務で、監査と会計の専門家として独立の立場から実施されるもので、「独立監査人の監査報告書」において財務諸表に対する意見を表明(証明)することで責任を負うものです。

 

 

おわりに

医療法人の監査を行う公認会計士や監査法人を探している東京都の医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。大手監査法人出身の公認会計士グループによる組織的監査を実施するとともに監査導入による業務改善のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

監査対象となる医療法人 | 医療法人の公認会計士・監査法人の監査-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院、医療法人を支援する公認会計士・税理士が医療法人の監査について解説します。

今回は、公認会計士または監査法人の監査を受けなければならない医療法人について説明したいと思います。

 

 

公認会計士または監査法人による監査

医療法人の経営の透明性の確保とガバナンスの強化などを図る目的で、医療法が改正されて、公認会計士または監査法人による監査が義務付けられました。

 

改正後の医療法においては次のように定められています。

 

医療法第51条2項
医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

医療法第51条5項
第2項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

 

そして、厚生労働省令第96号(医療法施行規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令 平成28年4月20日)において、医療法51条2項でいう厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人を次のように定めています。

 

厚生労働省令第96号第33条の2
法第51条第2項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 最終会計年度(事業報告書等につき法第51条第6項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
二 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
三 社会医療法人債発行法人である社会医療法人

 

 

監査対象となる医療法人

上記の条文を分かりやすくまとめると、公認会計士または監査法人の監査が義務付けられる医療法人は、下記3つのうちどれかひとつでも当てはまる医療法人になります。

  • 負債50億円以上の医療法人(社会医療法人の場合は負債20億円以上)
  • 事業収益70億円以上の医療法人(社会医療法員の場合は事業収益10億円以上)
  • 社会医療法人債発行医療法人

 

 

監査対象となる事業年度

平成29年4月2日以降に開始する事業年度から監査を受けることが義務付けられます。
4月2日とあるので、事業年度の開始が4月1日の医療法人の場合は、平成30年4月1日から開始する事業年度からになります。

 

 

おわりに

医療法人の監査を行う公認会計士や監査法人を探している東京都の医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。大手監査法人出身の公認会計士グループによる組織的監査を実施するとともに監査導入による業務改善のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。