カテゴリー: 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

学会出席のための出張費用・旅行代金の経理処理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、歯科医師先生が学会に参加するために出張した場合、その出張費用や旅行代金の経理処理について説明したいと思います。

 

 

学会出席のための出張費用・旅行代金

歯科医師先生が学会に出席することは、業務を行う上で必要な行為であり、そのためにかかった交通費や宿泊代などの旅行費用は、個人開業の歯科医師先生の必要経費、医療法人の損金にすることができます。

しかし、学会への出席だけでなく、観光を行ったり、家族を一緒に連れて行った場合など、学会への出席に関係しない分の費用については必要経費や損金にはなりません。

税務調査においても、学会のための支出の中に、観光や家族の分などプライベートな支出が含まれていないかをチェックされます。例えば、学会が開催される日程に比べて出張した日程が長ければ、その理由を聞かれます。

学会の日程表や学会で配布された資料などを、交通費や宿泊代の領収書とともに保して、出張時のタイムスケジュールのメモも残して、学会のための費用であることを税務調査において説明できるように準備しておきましょう。

海外出張についてはこちら
海外出張のための旅費の経理処理

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

友人や知人に対する診療で窓口負担分を免除したときの会計税務処理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、友人や知人に対する診療を行って、窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計税務処理について説明したいと思います。

 

 

友人や知人に対する診療

友人や知人に対して診療を行って、窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計処理は次のようになります。

 

 

個人開業の歯科医院の場合

本来であれば自己負担分として窓口で受け取る代金について、社保窓口収入や国保窓口収入として売上計上して、事業主貸として処理します。

借方 貸方
事業主貸 ××円 窓口収入(売上) ××円

友人・知人が、歯科医業という事業に関連する人物であれば、事業主貸ではなく交際費として計上できるので、必要経費にすることができます。

しかし、事業には関係ないプライベートな友人・知人の場合は、交際費にすることはできないため事業主貸として処理します。よって必要経費にすることはできません。

保険請求分については、他の一般の患者さんの分と合わせて、月末にまとめて計上します。

 

 

医療法人の歯科医院の場合

本来であれば自己負担分として窓口で受け取る代金について、社保窓口収入や国保窓口収入として売上計上して、役員貸付金として処理します。

借方 貸方
役員貸付金 ××円 窓口収入(売上) ××円

友人・知人が、得意先や仕入先など事業に関係ある人物であれば、役員貸付金ではなく交際費として計上できるので、法人の損金にすることができます。

しかし、事業には関係ない理事のプライベートな友人・知人の場合は、交際費にすることはできないため役員貸付金として処理します。よって法人の損金にすることはできません。

保険請求分については、他の一般の患者さんの分と合わせて、月末にまとめて計上します。

 

 

おわりに

診療費の窓口負担分の免除や値引きについては、税務調査において調査官が目を光らせるポイントになります。お金を受け取っていないから何も処理しないのではなく、しっかりと会計処理を行ってくださいね。そして、交際費として処理するのであれば、その友人・知人が事業に関係ある者であることを証明できるように準備しておいてください。

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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取引先の業者さんに対する診療で窓口負担分を免除したときの会計税務処理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、取引先の業者さんなどに対する診療を行って、窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計税務処理について説明したいと思います。

 

 

取引先の業者さんに対する診療

取引先の業者さんなどに対して診療を行って、窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計処理は次のようになります。

借方 貸方
交際費 ××円 窓口収入(売上) ××円

本来であれば自己負担分として窓口で受け取る代金について、社保窓口収入や国保窓口収入として売上計上して、交際費として処理します。

取引先の業者さんは、歯科医業という業務に関連する人物になるので、その方に対して窓口負担分の代金を免除値引きすることは、交際費になります。

保険請求分については、他の一般の患者さんの分と合わせて、月末にまとめて計上します。

 

 

交際費とは

交際費とは、
交際費、接待費、機密費などの費用で、
その得意先や仕入先などといいた事業に関係のある人物に対して
接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用
をいいます。

個人開業の歯科医院の場合、交際費として認められれば、事業の必要経費にすることができます。

医療法人の歯科医院の場合、交際費として認められれば、純資産の金額などにもよりますが、一定の金額を法人の損金にすることができます。

 

 

おわりに

診療費の窓口負担分の免除や値引きについては、税務調査において調査官が目を光らせるポイントになります。お金を受け取っていないから何も処理しないのではなく、しっかりと会計処理を行ってくださいね。

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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従業員に対する診療(自家診療)で窓口負担分を免除したときの会計税務処理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、従業員に対する診療を行って窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計税務処理について説明したいと思います。

 

 

歯科医院における自家診療とは

歯科医師が、家族や従業員に対して、診察して治療を行うことを「自家診療」といいます。

自家診療を行った場合、他の患者さんと同じように、家族や従業員からも窓口で自己負担分を受け取っていれば問題ありません。

しかし、本来であれば窓口で受け取るべきである自己負担分ですが、実際は、家族や従業員から自己負担分を受け取ることは少ないのではないでしょうか。つまり、自己負担分の値引き・免除をしていることになっていると思います。

この自家診療の値引き・免除について、正しく会計処理を行わないと、後の税務調査で問題になる場合があります。

 

 

自家診療と保険診療

自家診療が保険診療として認めるかどうかは、加入する医療保険制度の保険者によって異なります。

例えば、

  • 家族や従業員が、社会保険に加入している場合は、自家診療も保険請求できます。
  • 家族や従業員が、医師国保に加入している場合は、自家診療は保険請求できません。

 

 

従業員に対する診療

従業員や従業員の家族に対して診療を行って、窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計処理は次のようになります。

 

 

従業員が医師国保に加入している場合

従業員が医師国保に加入しているため、従業員に対する自家診療の保険請求できない場合で、診療を受けた従業員から窓口自己負担分を受け取らなかった場合には、本来なら受け取るべきである窓口自己負担分を診療窓口収入として計上して、福利厚生費で処理します。

借方 貸方
福利厚生費 ××円 国保窓口収入(売上) ××円

 

 

従業員が社会保険に加入している場合

従業員が社会保険に加入しているため、従業員に対する自家診療についても保険請求できる場合で、診療を受けた従業員から窓口自己負担分を受け取らなかった場合には、本来なら受け取るべきである窓口自己負担分を社保窓口収入として計上して、福利厚生費で処理します。

借方 貸方
福利厚生費 ××円 社保窓口収入(売上) ××円

保険請求分については、他の一般の患者さんの分と合わせて、月末にまとめて計上します。

 

 

従業員に対する自家診療の金額が大きい場合

常識的な範囲を超えて従業員に対して自家診療を行った場合や、毎回特定の従業員についてのみ自家診療を行っている場合は、福利厚生費ではなく、診療を受けた従業員に対する給与であるとみなされるおそれがあるので注意してください。

給与とみなされてしまうと、その従業員から源泉徴収する源泉所得税の金額も変わってきます。

従業員に対する自家診療が給与とみなされないように、次の2点に気をつけてください。

  • 常識的な範囲での診療にとどめる
  • 全ての従業員が一律に自家診療を受けられることを証明するために院内規定などを定めておく

 

 

おわりに

家族や従業員に対する自家診療は、税務調査において調査官が目を光らせるポイントになります。お金を受け取っていないから何も処理しないのではなく、しっかりと会計処理を行ってくださいね。

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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家族に対する診療(自家診療)で窓口負担分を免除したときの会計税務処理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、家族に対する診療を行って窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計税務処理について説明したいと思います。

 

 

歯科医院における自家診療とは

歯科医師が、家族や従業員に対して、診察して治療を行うことを「自家診療」といいます。

自家診療を行った場合、他の患者さんと同じように、家族や従業員からも窓口で自己負担分を受け取っていれば問題ありません。

しかし、本来であれば窓口で受け取るべきである自己負担分ですが、実際は、家族や従業員から自己負担分を受け取ることは少ないのではないでしょうか。つまり、自己負担分の値引き・免除をしていることになっていると思います。

この自家診療の値引き・免除について、正しく会計処理を行わないと、後の税務調査で問題になる場合があるので注意してください。

 

 

自家診療と保険診療

自家診療が保険診療として認められるかどうかは、加入する医療保険制度の保険者によって異なります。

例えば、

  • 家族や従業員が、社会保険に加入している場合は、自家診療も保険請求できます。
  • 家族や従業員が、医師国保に加入している場合は、自家診療は保険請求できません。

 

 

家族に対する診療

家族に対して診療を行って、窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計処理は次のようになります。

 

個人開業の歯科医院の場合

 

医師国保に加入している場合

個人開業の歯科医院で、医師国保に加入しているため、家族に対する自家診療の保険請求できない場合は、窓口自己負担分を診療収入として計上する必要はありません。

しかし、家族に対する診療で医薬品や歯科材料などの棚卸資産を使った(消費した)場合は、自家消費相当額を収入として計上する必要があります。この消費分について現金を受け取っていない場合は、「事業主貸」で処理します。

自家消費額とは、一般の患者さんに請求する金額の70%と、仕入れ金額のどちらか大きい方の金額をいいます。

借方 貸方
事業主貸 ××円 自家消費(売上) ××円

 

 

社会保険に加入している場合

個人開業の歯科医院で、社会保険に加入しているため、家族に対する自家診療についても保険請求できる場合は、窓口自己負担分を社保窓口収入として計上します。現金を受け取っていないので、「事業主貸」で処理します。

借方 貸方
事業主貸 ××円 社保窓口収入(売上) ××円

 

診療に合わせて、家族に対する診療で医薬品や歯科材料などの棚卸資産を使った(消費した)場合は、自家消費相当額を収入として計上する必要があります。この消費分について現金を受け取っていない場合は、「事業主貸」で処理します。

自家消費額とは、一般の患者さんに請求する金額の70%と、仕入れ金額のどちらか大きい方の金額をいいます。

借方 貸方
事業主貸 ××円 自家消費(売上) ××円

 

 

医療法人の歯科医院の場合

医療法人の歯科医院が、理事長の家族に診療を行って、家族から窓口自己負担分を徴収していない場合、窓口自己負担分を診療収入として計上して、「役員貸付金」として処理します。

借方 貸方
役員貸付金 ××円 窓口診療収入(売上) ××円

 

 

おわりに

自家診療は、税務調査において調査官が目を光らせるポイントになります。お金を受け取っていないから何も処理しないのではなく、しっかりと会計処理を行ってくださいね。

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

損益計算書の見方と各利益を理解して歯科医院の経営成績を把握しよう

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や経理について解説します。

今回は、歯科医院の損益計算書の見方と損益計算書における各利益について説明したいと思います。

 

 

損益計算書とは

損益計算書は、個人事業主の事業や株式会社などの法人の会計期間(通常は1年間)における経営成績を表す財務諸表(決算書)のひとつです。

損益計算書を見ることで、どれくらい売上があったのか、どれくらい費用や経費がかかったのか、そして売上や収益から費用や経費を差し引いて最終的にどれくらいの儲け(利益)が出たのか、というような経営成績を把握することができます。

損益計算書は、英語表記の「Profit & Loss Statement」の頭文字をとってP/L(ピーエル)と呼ばれることも多いです。

 

 

歯科医院の損益計算書と各利益

歯科医院の損益計算書は、一般事業会社のいわゆる普通の損益計算書と仕組みは同じですが、使っている用語が異なってきます。

全体像はこのようになっています。

損益計算書(単位:千円)
A 医業収益 42,318  診療収入など医業での収益
B 医業費用 31,354  材料医薬品費や給料など医業にかかる費用
C=A-B   医業利益 10,964  本業である医業での儲け
D 医業外収益 325  物品販売など診療行為に付随しない収入
E 医業外費用 2,462  支払利息など診療行為に付随しない費用
F=C+D-E   経常利益 8,827  経常的な活動による利益
G 臨時収益 46  保険金収入など臨時に発生した収入
H 臨時費用 179  災害損失など臨時に発生した損失
I=F+G-H   税引前利益 8,694  臨時発生した損益も加味した利益

 

医業利益は、医業収益から医業費用を差し引いて計算される利益です。
診療など本業である医業そのものによって、どれくらいの利益が出たのかを表します。

 

経常利益は、医業利益に医業外収益を加算して医業外費用を減算して計算される利益です。
本業での儲けに、毎年経常的に発生する損益(例えば支払利息など)を加減算することで、歯科医院の総合的な儲けを表します。この経常利益が経営成績としては最も重要視される利益になります。

 

税引前利益は、経常利益に臨時収益を加算して臨時費用を減算して計算される利益です。
臨時的に発生した損益も加減した利益で、この利益を基にして、個人開業の歯科医院なら所得税や住民税・事業税、医療法人の歯科医院なら法人税や住民税・事業税が計算されます。

 

 

おわりに

損益計算書の見方のポイントは医業利益や経常利益といった各段階での利益が何を表すかを理解することにあります。

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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預金の管理方法

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経営管理や内部統制について解説します。

今回は、預金の管理方法について説明したいと思います。

現金の管理方法については下記ページを参照下さい。
現金の管理が重要 歯科医院では多額の現金を取り扱います

 

 

預金管理

通帳の記帳をこまめに行なって、通帳に記載されている入金(お預かり金額)と出金(お支払金額)の全てについて、証拠となる資料と照合して内容をチェックします。

 

通帳に記載されている預金残高と会計帳簿上の預金残高が一致していることも定期的に確認します。そして年に1回は、決算日における預金残高証明書を金融機関に発行してもらうこともオススメします。

 

複数の預金口座がある場合は、預金口座ごとに勘定科目の補助科目を設定して、会計上も預金口座ごとに管理できるようにします。

 

 

預金の不正を防ぐために

預金の不正を防ぐためには次のような対策が効果的です。

 

不要な預金口座を持たない
あまり使わない預金口座を持っていても管理の目が届かなくなったりして不正の温床になってしまいます。利用頻度が少ない預金口座や残高がない預金口座は思い切って解約してください。
オススメは、2つの預金口座だけを残して、入金用(保険診療報酬振込、窓口入金現金の預入など)専用口座と、出金用(お給料の振込や経費の支払)専用口座で使い分ける方法です。

 

通帳と金融機関届出印は一緒に保管しない
不正な預金の引出を防ぐために、通帳と金融機関届出印は一緒に保管しないで、それぞれ別々の金庫に入れるなどして保管します。

 

 

おわりに

現金や預金は一番重要な資産です。事業の行う目的はキャッシュ・フロー(現金・預金)を最大化することなので、しっかりと預金の管理体制を整えてくださいね。

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現金の管理が重要 歯科医院では多額の現金を取り扱います

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経営管理や内部統制について解説します。

 

今回は、現金の管理方法について説明したいと思います。

預金の管理方法については下記ページを参照ください。
預金の管理方法

 

 

現金の性質

現金は、他の資産に比べて小さくて持ち運びがしやすい、誰にとっても価値があるという性質を持っているため、間違えや不正が起こりやすいという特徴があります。

歯科医院では、窓口で患者さんから受け取った診療費など、毎日多額の現金を取り扱います。そのため現金の管理がとても重要になります。

 

 

現金の管理方法

現金の管理方法のポイントは、次の2つになります。

 

現金出納帳に入出金記録を残す。
現金の入金、現金の出金があるたびに現金出納帳にその記録を残します。後でまとめて行おうとするのではなく、面倒ではありますが、その都度行うことが重要です。

 

あるべき現金残高と実際の現金残高が一致していることを毎日確認する。
現金出納帳に記載されている現金残高、医業会計システムやレジスターの入出金データと、実際の現金残高が一致していることを確認します。

 

 

現金の間違いや不正を防ぐために

現金の間違いや不正を防ぐためには、次のような対策をすることが効果的です。

  • 歯科医院内に必要以上の現金を置かない。
  • 現金で受け取った診療費は毎日預金口座に入金する。
  • 週に1度は院長先生本人があるべき現金残高と実際の現金残高の一致を確認する。チェックする曜日や時間などはあらかじめ定めないでランダムに抜き打ちで行う。
  • 窓口会計にメディカルレジスターなどを導入する。
  • 現金の入出金指示者と現金実物取扱者を分ける。
  • 現金業務担当者の定期的な配置換えを行う。

このような対策を行うことで、間違いや不正が起こってもすぐに発見することができる、そもそも不正を行いづらい状況を作ることができます。

 

 

おわりに

事業の行う目的はキャッシュ・フロー(現金・預金)を最大化することなので、現金や預金は一番重要な資産になります。しっかりと現金の管理体制を整えてくださいね。

 

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

審査支払機関から減額査定・過誤査定減を受けた場合 | 会計・経理・仕訳

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

 

今回は、審査支払機関(支払基金・国保連)から減額査定過誤査定減を受けた場合の会計・経理・仕訳について説明したいと思います。

査支払機関(支払基金・国保連)から返戻・過誤返戻を受けた場合の会計・経理・仕訳については下記ページを参照ください。
審査支払機関から返戻・過誤返戻を受けた場合 | 会計・経理・仕訳

 

 

審査支払機関から減額査定・過誤査定減を受けた場合

審査支払機関から減額査定・過誤査定減を受けた場合は、査定の通知を受け取った時点で、すでに計上してある医業未収金をいったん減少させるとともに、審査等査定減(費用)として会計処理を行います。

査定に対して再審査請求を行った場合は、再審査請求の時点では会計処理を行いません。
再審査請求が認められた時点で、医業未収金を計上するとともに、審査等査定減を減少させる会計処理を行います。

 

 

減額査定・過誤査定減の会計処理

減額査定・過誤査定減の具体的な会計処理はこのようになります。

 

9月17日に、社会保険診療報酬支払基金から7月請求分のうち、25,000円を減額査定とする通知を受け取った。

日付 借方 貸方
9月17日 保険等査定減(費用) 25,000 医業未収金 25,000

 

 

10月6日に、9月17日に受け取った減額査定のうち10,000円分について再審査請求の申し立てを行った。

日付 借方 貸方
10月6日 仕訳なし

 

 

11月18日に、10月6日に行った再審査請求が認められた。

日付 借方 貸方
11月18日 医業未収金 10,000 保険等査定減(費用) 10,000

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

審査支払機関から返戻・過誤返戻を受けた場合 | 会計・経理・仕訳

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

 

今回は、審査支払機関(支払基金・国保連)から返戻・過誤返戻を受けた場合の会計経理仕訳について説明したいと思います。

審査支払機関(支払基金・国保連)から減額査定過誤査定減を受けた場合の会計・経理・仕訳については下記ページを参照ください。
審査支払機関から減額査定・過誤査定減を受けた場合 | 会計・経理・仕訳

 

審査支払機関から返戻・過誤返戻を受けた場合

審査支払機関から返戻・過誤返戻を受けた場合は、レセプトが返却された時点で、すでに計上してある売上(社保請求収入、国保請求収入)と医業未収金をいったん減少させます。この減少処理を行わないと、一時的に売上が二重に計上されてしまうことになります。

そして、レセプトを修正して審査支払機関に再請求を行った時点で、あらためて売上(社保請求収入、国保請求収入)と医業未収金を計上します。

 

 

返戻・過誤返戻の会計処理

返戻・過誤返戻の具体的な会計処理は次のようになります。

 

4月7日に、社会保険診療報酬支払基金に対して3月分の保険診療収入1,000,000円の請求を行った。合わせて、2月以前の返戻分20,000円の再請求を行った。

日付 借方 貸方
3月31日 医業未収金 1,000,000 社保請求収入 1,000,000
医業未収金 20,000 社保請求収入 20,000

 

5月12日に、社会保険診療報酬支払基金から15,000円のレセプトの返戻があった。そのため、3月31日に計上した3月分の社保請求収入と医業未収金のうち、レセプト返戻分15,000円の減額処理を行った。

日付 借方 貸方
5月12日 社保診療収入 15,000 医業未収金 15,000

 

5月20日に、社会保険診療報酬支払基金から3月請求分の1,000,000円のうち、5月12日に返戻された15,000円を除いた985,000円が振込入金された。また、2月以前再請求分20,000円も振込入金された。

日付 借方 貸方
5月20日 普通預金 985,000 医業未収金 985,000
普通預金 20,000 医業未収金 20,000

注 : 個人開業の歯科医師先生が社保の支払を受ける際には、源泉所得税が天引きされます。国保の支払いを受ける際には源泉所得税の天引きはありません。

 

 

おわりに

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