車を経費にする方法 | 個人開業医

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、個人開業の歯科医師先生が、を必要経費にする方法について説明したいと思います。

 

 

必要経費とは

お金を払ったもの全てが必要経費(税金計算上の経費)として認められる訳ではありません。

必要経費として認められるのは、収入を得るために直接要した費用や、販売費、一般管理費といった事業を行う上で必要になる費用に限られます。

そのため、プライベートな支出(家事上の費用)は必要経費にはなりません。

また、車の購入代金など、プライベートな支出と事業に関する費用の両方にかかわりがあるものを、家事関連費といいます。
この家事関連費については、その支出額をプライベートな支出と事業に関する費用に分けて、事業に関する費用だけが必要経費になります。

 

 

車の購入代金

車の購入代金については、購入した日に、全額を必要経費にすることはできません。

減価償却という手続きによって、耐用年数に応じて減価償却費として徐々に必要経費にしていきます。例えば、新車の耐用年数は6年なので、6年かけて、毎年、購入代金の1/6ずつ(定額法の場合)を減価償却費として費用化していきます。

 

また、個人開業の歯科医師先生が、車の購入した場合、必要経費にできるのは、この減価償却費のうち、事業に使う分に限られます。

 

例えば、次のように計算することになります。

600万円の新車を購入
歯科医院の開院日が平日月曜日から金曜日まで、土曜日と日曜日が休院日

1年間の減価償却費は、
600万円 ÷ 耐用年数6年 = 100万円

1週間のうち、月曜日から金曜日までの5日は事業に使う分、土曜日と日曜日の2日はプライベートに使う分として、
5日 / 7日 = 71.4%
事業に使う分を70%、プライベートな分を30%と決めた

1年間に必要経費にできる減価償却費は、
100万円 × 70% = 70万円

なお、ガソリン代、クルマにかかる保険代や税金についても、事業に使う分は必要経費にすることができます。

 

 

おわりに

税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。