公認会計士による監査とは | 医療法人の公認会計士・監査法人の監査-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院、医療法人を支援する公認会計士・税理士が医療法人の監査について解説します。

今回は、公認会計士による監査とは何かについて説明したいと思います。

 

 

公認会計士による監査

公認会計士による監査とは、企業から地方公共団体、医療法人など幅広い対象について、一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づいて、公認会計士または監査法人(5名以上の公認会計士によって設立される法人)が実施するものであり、財務書類の適正性について意見を表明して、その財務書類に対して高い信頼性を付与(保証)するものです。

 

公認会計士法の第1条では、公認会計士の使命として次のように定められています。

 

第1条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

 

 

監査という用語

監査という用語は様々な場面で使用されますが、公認会計士監査はそれらとは異なります。

公認会計士監査は、公認会計士または監査法人だけが行うことができる業務で、監査と会計の専門家として独立の立場から実施されるもので、「独立監査人の監査報告書」において財務諸表に対する意見を表明(証明)することで責任を負うものです。

 

 

おわりに

医療法人の監査を行う公認会計士や監査法人を探している東京都の医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。大手監査法人出身の公認会計士グループによる組織的監査を実施するとともに監査導入による業務改善のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。