はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。
今回は、歯科診療収入などの売上や収入を計上するときの発生主義という考え方について説明したいと思います。
発生主義の考え方
会計や税務の世界においては、売上や収入を計上する時期については、発生主義という考え方を原則としています。
発生主義とは、
ある年の収入金額を、
その年に実際にお金を受け取った金額ではなく、
その年において「収入すべき権利の確定した金額」で計算する方法をいいます。
したがって、実際にお金を受け取ったかどうか、代金を請求したかどうかは、収入金額としてカウントするかどうかには関係しないのです。
例えば、
商品販売を行っている個人事業主が、その年の12月26日に商品を販売して、代金の入金は年を越した1月5日であった場合には、商品を販売した12月26日の収入として計上して、入金のあった1月5日の収入にはしないということになります。
- 12月26日に収入(売上)の計上と売上債権の計上
- 1月5日に売上債権の回収と入金
対して、
現金主義とは、現金を受け取った時点で収入に計上する考え方です。家計簿やどんぶり勘定といわれる方法は現金主義によっています。
上記の例では、入金のあった1月5日に収入として計上します。
- 12月26日には経理処理はなにもしない
- 1月5日に収入(売上)の計上と入金
歯科医院の場合
歯科医院においても、この発生主義によって診療収入などを計上することが原則になります。
保険請求の入金があった時点で診療収入を計上するのではなく、
診療を行って治療代を請求する権利が確定した時点で診療収入を計上します。
歯科医院の経理実務においては、
窓口入金分については、日計表などを用いて毎日の現金入金を、社保収入、国保収入、自由診療などに区分集計して計上します。
保険請求分については、毎日計上するのではなく、1ヶ月分をまとめて月末に計上するのが一般的です。
治療が長期間にわたる歯列矯正については下記を参照ください。
歯列矯正の収入はいつ計上すればいいのか
おわりに
このように、経理(会計や税金)では発生主義で考えますが、資金繰りやキャッシュ・フローでは現金主義で考えます。どちらが優れているというわけではなく、どちらも歯科医院の経営には無くてはならない考え方になります。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。