はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の税金や節税について解説します。
今回は、所得計算の特例(租税特別措置法第26条)を適用するために必要になる準備について説明したいと思います。
所得計算の特例は面倒です
所得計算の特例において、社会保険診療収入にかかる必要経費を、実費ではなく概算によって計上することは、小規模な歯科医院の事務作業の負担を減らすことなどが目的になっています。
しかし、実際に所得計算の特例を適用する場合は、事務作業の負担が減るどころか、前段階の準備として会計帳簿により細かい情報を記入することが必要になり、その会計帳簿をもとに非常に面倒で大変な計算をしなければなりません。
そのため、所得計算の特例を適用するにあたっては、顧問税理士とよく相談して、日々の会計帳簿への記帳方法や必要書類について検討してください。
所得計算の特例の準備
所得計算の特例を適用するための準備として
歯科医業にかかる全ての収入(総収入金額)を次の3つに区分して
- 社会保険診療収入
- 自由診療収入
- その他の収入(雑収入)
歯科医業にかかる全ての費用(必要経費)を次の3つに区分する必要があります。
- 社会保険診療収入にかかる経費
- 自由診療収入にかかる経費
- その他の収入(雑収入)にかかる経費
- 上記に共通する経費
収入を区分することはそれほど大変ではないと思いますが、
費用を区分することはとても面倒で間違いやすい作業になります。
所得計算の特例の計算
上記のように総収入金額と必要経費についての区分ができたら、
社会保険診療収入については、所得計算の特例を適用して、実際に発生した経費の代わりに概算経費率を使って計算した概算による経費を必要経費の金額として、
自由診療収入と雑収入については、実際に発生した経費を必要経費の金額とします。
その後は通常通り所得金額を計算していくことになります。
おわりに
税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。