はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経理や税務について解説します。
今回は、賃貸借契約に伴う敷金や礼金、保証金、更新料の経理処理について説明したいと思います。
賃貸借契約に伴う支出
歯科診療所を開業する形態としては、大きく次の2つに分けることができます。
- 自己所有の物件で開業する
- ビルなどのテナントに入居して開業する
都市部においてはテナントに入って開業する場合が多いと思いますが、その際はビル等の所有者と賃貸借契約を結ぶことになり、契約に伴い敷金や礼金、保証金、更新料などさまざまな支出が発生します。
これら賃貸借契約に伴って発生する支出については、すべてまとめて経理処理するのではなく、その種類に応じて個別に経理処理しなければなりません。
敷金や保証金
敷金や保証金などのうち、賃貸借契約の終了によって借主に戻ってくるお金で、借主から貸主に対して単に預けているカタチになっているものは、貸借対照表の投資その他の資産の「敷金」、「保証金」として計上します。いずれは返ってくるお金なので経費にすることはできません。
ただし、同じ敷金や保証金であっても、契約書に償却や敷引について明記されており、賃貸借契約の終了によって返還されない分がある場合、その返還されない分については、時の経過に応じて経費にすることができます。
礼金や更新料
礼金や更新料など、借主に返還されないものについては、
その金額が20万円未満である場合は、全額がその年の経費になります。礼金は「地代家賃」、更新料は「支払手数料」などの勘定科目を使います。
その金額が20万円以上である場合は、一度に全額を経費にすることはできません。いったん繰延資産(長期前払費用)として計上して、契約期間に応じて償却することで徐々に経費にしていきます。
おわりに
税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。