はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経理や税務について解説します。
今回は、医業収入以外の収入である雑収入について説明したいと思います。
歯科医院の収入
歯科医院の収入は、次のように区分して経理処理します。
- 保険診療収入 ( 医業収入 )
- 自由診療収入 ( 医業収入 )
- 雑収入 ( 医業外収入 )
雑収入とは
歯科医院における雑収入とは、歯科医業の活動に付随して発生した、医業収入以外の収入のことをいいます。
この雑収入についても、医業収入と同様に総収入金額に含めなければなりません。
税務調査で雑収入の計上漏れを指摘されることも少なくないので、忘れずに計上してくださいね。
雑収入の具体例
歯科医院で発生する雑収入の具体例としては、次のような収入があります。
- 歯ブラシなど口腔ケア用品の販売代金
- 歯科用金属の売却代金
- 仕入先などから受け取るリベート
- 患者さんから受け取る謝礼金
- 患者さんを他の医院などに紹介した際に受け取る紹介料
上記の他、間違いやすいものに、開業祝いがあります。開業祝いとして受け取ったお祝い金や物品などは、歯科医業に付随して生じた収入にあたり、原則として、雑収入に含めなければなりません。
開業祝いについて詳しくはこちら
歯科医院開院時に受け取る開業祝いの税金
また、市区町村といった地方自治体から受け取る、休日夜間診療の手当、検診などの嘱託料などは、雑収入(事業所得)として計上する場合と、歯科医師先生個人の給与所得として計上する場合があるので注意してください。
大まかには、自分の歯科医院で診療を行う場合は雑収入(事業所得)、地方自治体が設置した施設で診療を行う場合は給与所得になります。
詳しくはこちら
市区町村から休日夜間診療の手当や委嘱料を受け取った場合
おわりに
税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。