はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院の支援を得意としている公認会計士・税理士が歯科医院の経理や税務について解説します。
今回は、歯科医院の税務調査における医業収入の留意事項について説明したいと思います。
経費の税務調査についてはこちら
歯科医院の税務調査 | 経費
医業収入の税務調査
医業収入の税務調査については、次の2つに大きく分けることができます。
- 社会保険診療収入の調査
- 自由診療収入の調査
社会保険診療収入
社会保険診療収入については、まずは保険点数との整合性がチェックされます。
保険点数×10円と社会保険診療収入との間に差異がある場合は、説明できるように準備します。
窓口収入については、値引きや未徴収分について、その内容と経理処理がチェックされます。
値引きなどについてはいったん収入として計上してから、相手が誰なのかによって次のように処理する必要があります。
- 一般の患者さんから徴収できなかった窓口負担分を、貸倒れや売上値引で処理しているか
- 歯科医院の従業員を診察した場合の窓口負担分の値引きを、福利厚生費または給与で処理しているか
- 家族や友人を診察した場合の窓口負担分の値引きを、事業主貸勘定で処理しているか
- 取引業者さんなどを診察した場合の窓口負担分の値引きを、交際費で処理しているか
窓口収入は、間違いや不正が起こりやすいポイントなので、税務調査においても細かく調査される場合があります。
現金を取り扱う窓口収入の管理がしっかりしていないと、他の項目もちゃんと管理できていないのではないか、という疑いを持たれてしまい税務調査の目がより厳しくなってしまう恐れもあるので注意してください。
自由診療収入
自由診療収入は、歯科医院によっては多額になるため、税務調査の調査官が関心を寄せる項目になります。
患者さんの確定申告に添付された医療費控除の領収書、歯科材料の消費具合や歯科技工士との取引量、診療予約スケジュール表など、様々な視点から計上するべき収入に漏れがないかどうか調査されます。
おわりに
税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。