はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。
今回は、取引先の業者さんなどに対する診療を行って、窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計税務処理について説明したいと思います。
家族を診察した場合についてはこちら
家族に対する診療(自家診療)で窓口負担分を免除したときの会計税務処理
従業員を診察した場合についてはこちら
従業員に対する診療(自家診療)で窓口負担分を免除したときの会計税務処理
友人や知人を診察した場合についてはこちら
友人や知人に対する診療で窓口負担分を免除したときの会計税務処理
取引先の業者さんに対する診療
取引先の業者さんなどに対して診療を行って、窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計処理は次のようになります。
借方 | 貸方 | ||
交際費 | ××円 | 窓口収入(売上) | ××円 |
本来であれば自己負担分として窓口で受け取る代金について、社保窓口収入や国保窓口収入として売上計上して、交際費として処理します。
取引先の業者さんは、歯科医業という業務に関連する人物になるので、その方に対して窓口負担分の代金を免除値引きすることは、交際費になります。
保険請求分については、他の一般の患者さんの分と合わせて、月末にまとめて計上します。
交際費とは
交際費とは、
交際費、接待費、機密費などの費用で、
その得意先や仕入先などといいた事業に関係のある人物に対して
接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用
をいいます。
個人開業の歯科医院の場合、交際費として認められれば、事業の必要経費にすることができます。
医療法人の歯科医院の場合、交際費として認められれば、純資産の金額などにもよりますが、一定の金額を法人の損金にすることができます。
おわりに
診療費の窓口負担分の免除や値引きについては、税務調査において調査官が目を光らせるポイントになります。お金を受け取っていないから何も処理しないのではなく、しっかりと会計処理を行ってくださいね。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。