はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。
今回は、個人開業の歯科医師先生の産業歯科医としての報酬における会計と税金ついて説明したいと思います。
医療法人の場合はこちらを参照ください。
産業歯科医の報酬の会計と税金 | 医療法人の場合
産業歯科医とは
次のものを発散する場所における業務に、
- 塩酸
- 硝酸
- 硫酸
- 亜硫酸
- 弗化水素
- 黄りん
- その他、歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じん
常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、
労働者の歯またはその支持組織について、歯科医師の健康診断などを受けなければならないと労働安全衛生法施行令第14条に定められています。
産業歯科医とは、上記のような特定の業務を行う労働者の歯の健康診断を行う歯科医師のことをいいます。
産業歯科医の報酬の会計と税金
個人開業の歯科医師が、事業者から受け取る産業歯科医としての報酬は、所得税においては、原則として給与所得になります。事業所得にはならないので確定申告の際は注意してください。
通常であれば、雇用契約に基づく対価であれば給与所得、委任契約に基づく対価であれば事業所得になります。しかし、国税庁の見解では、契約の外観はどうであれ実質的な契約内容で判断して、原則として産業医の報酬は給与所得になるとしています。
歯科医師先生が受け取る産業歯科医の報酬は、給与として源泉徴収(所得税の天引き)された残額が支払われます。この天引きされた源泉所得税は、確定申告で精算されます。
なお、産業歯科医としての報酬が給与になることから、消費税は不課税になります。
個人開業の歯科医師に産業歯科医としての報酬を支払う事業者側は、源泉徴収する金額を源泉徴収税額表の乙欄を用いて計算することになると思います。
また、上記のとおり個人開業の産業歯科医に支払う報酬は給与になるため、消費税区分が不課税になるので注意して下さい。
おわりに
税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。