はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、審査支払機関(支払基金・国保連)から減額査定・過誤査定減を受けた場合の会計・経理・仕訳について説明したいと思います。
査支払機関(支払基金・国保連)から返戻・過誤返戻を受けた場合の会計・経理・仕訳については下記ページを参照ください。
審査支払機関から返戻・過誤返戻を受けた場合 | 会計・経理・仕訳
審査支払機関から減額査定・過誤査定減を受けた場合
審査支払機関から減額査定・過誤査定減を受けた場合は、査定の通知を受け取った時点で、すでに計上してある医業未収金をいったん減少させるとともに、審査等査定減(費用)として会計処理を行います。
査定に対して再審査請求を行った場合は、再審査請求の時点では会計処理を行いません。
再審査請求が認められた時点で、医業未収金を計上するとともに、審査等査定減を減少させる会計処理を行います。
減額査定・過誤査定減の会計処理
減額査定・過誤査定減の具体的な会計処理はこのようになります。
9月17日に、社会保険診療報酬支払基金から7月請求分のうち、25,000円を減額査定とする通知を受け取った。
日付 | 借方 | 貸方 | ||
9月17日 | 保険等査定減(費用) | 25,000 | 医業未収金 | 25,000 |
10月6日に、9月17日に受け取った減額査定のうち10,000円分について再審査請求の申し立てを行った。
日付 | 借方 | 貸方 | ||
10月6日 | 仕訳なし |
11月18日に、10月6日に行った再審査請求が認められた。
日付 | 借方 | 貸方 | ||
11月18日 | 医業未収金 | 10,000 | 保険等査定減(費用) | 10,000 |
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。