はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、診療報酬の窓口入金の会計・経理・仕訳について説明したいと思います。
診療報酬の窓口入金
保険診療報酬のうち患者さんが自己負担する分や自由診療報酬など、歯科医診療所の窓口での入金は、毎日生じるものです。
経理処理を行うための具体的な仕訳を見てみましょう。
保険診療報酬
7月20日、
社保の患者さんの保険診療報酬自己負担分として窓口で受取った現金の合計は2万円、
国保の患者さんの保険診療報酬自己負担分として窓口で受取った現金の合計は1万円、
合計3万円の窓口入金があった。
日付 | 借方 | 貸方 | ||
7月20日 | 現金 | 30,000 | 社保窓口収入 | 20,000 |
国保窓口収入 | 10,000 |
患者さん1名ずつ会計ソフトに入力する必要はありません。1日分をまとめて入力すればOKです。社保分と国保分は分けて入力した方が管理しやすいと思います。
後日、社会保険診療報酬支払基金国民健康保険団体連合会といった審査支払機関から振り込まれる保険診療報酬と区別するために、
患者さん自己負担分については、「社保窓口収入」、「国保窓口収入」
審査支払機関から振り込まれる保険請求分については、「社保請求収入」、「国保請求収入」
といった勘定科目を設定すると管理しやすくなります。
審査支払機関から振り込まれる保険請求分の会計処理については下記ページを参照下さい。
診療報酬の支払基金と国保連への請求と振込入金 | 会計・経理・仕訳
保険診療報酬は、消費税の非課税取引になります。
会計ソフトに入力する際は、消費税の区分を非課税に設定して下さい。医療機関用の会計ソフトであれば初期設定で非課税になっていると思いますが、一般的な会計ソフトの場合は設定変更する必要があります。
自由診療報酬
5月17日に、自由診療報酬として窓口で受け取った現金の合計は、12万円であった。
日付 | 借方 | 貸方 | ||
7月20日 | 現金 | 120,000 | 自由診療収入 | 120,000 |
患者さん1名ずつ会計ソフトに入力する必要はありません。1日分をまとめて入力すればOKです。
自由診療報酬は、消費税の課税取引になります。
会計ソフトに入力する際は、消費税の区分を課税に設定して下さい。
おわりに
窓口入金についてはこちらも参照下さい。
診療報酬の窓口入金の処理 1ヶ月まとめてではなく毎日計上しよう
税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。