はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が、会計や経理について解説します。
今回は、歯科医院の記帳(会計帳簿作成)業務のうち、どこまでを税理士に依頼するべきかについて説明したいと思います。
歯科医院の記帳業務の流れ
歯科医院における、おおまかな1年間の記帳(会計帳簿作成)業務の流れは次のようになります。
毎日の業務
① 毎日のお金の出し入れを記録する。
月ごとの業務
② ① にもとづいて、簿記のルールに従って仕訳を行う(会計帳簿に記録する)
③ ② を1ヶ月分集計して、月次決算特有の経理処理を行って月次決算を行う。
年1回の業務
④ ③ を1年分間集計して、年度決算特有の経理処理を行って決算書を作成する。
⑤ ④ にもとづいて、税金の申告書を作成する。
税理士に記帳業務をやってもらう場合
公認会計士や税理士事務所に記帳業務をやってもらう場合は、次の2つのパターンが多いと思います。違いは、②業務を歯科医院と税理士事務所のどちらが行うかです。
パターン1 ( ②業務は歯科医院が行う )
①②を歯科医院で行って、
③~⑤までを税理士に依頼する
メリット
税理士顧問料を安く抑えることができる
デメリット
歯科医院の簿記に精通した人員を用意しないといけない(その分コストがかかる)
パターン2 ( ②業務は税理士が行う )
①だけを歯科医院で行って、
②~⑤までを税理士に依頼する
メリット
専門家に仕訳(会計帳簿への記録)を行ってもらえる
デメリット
パターン1に比べて税理士顧問料が高くなる
どこまで税理士にやってもらうか
歯科医院の状況にもよるので、一概にどちらのパターンが良いとは言えません。
しかし、多くの歯科院の場合は、②の業務まで税理士に依頼するパターン2の方をおすすめします。
パターン1に比べて割増となる税理士顧問料と
歯科医院の簿記に精通した人員が②の業務を行う毎月のコストを比べると
後者の方が高くなってしまうからです。
そして何より専門家に②の業務をやってもらえることは大きいです。
歯科医院の規模が大きくなったり、医療法人化するなどして、経理専門の職員を雇うようになってからパターン1に移行しても遅くはありません。
税理士事務所の立場からすると、②の業務は手間がかかるわりに儲からないので、あまりやりたがりません。そのため、自計化といって、②の業務を顧問先自らが行うことを推進している税理士事務所も多いのです。
おわりに
税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。