はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、MS法人を設立して節税をしているはずなのに消費税が増税になっている可能性がある理由について説明したいと思います。
MS法人による節税
MS法人(メディカルサービス法人)を設立して、歯科医院の事務や医療機器のリースなどを委託することによって、歯科医院の儲けをMS法人に移すことによる所得の分散効果によって、節税するという方法があります。
MS法人の消費税
歯科医院とMS法人との取引についての消費税を考えてみます。
歯科医院側
保険診療報酬などは消費税がかかりませんが、MS法人に支払う業務委託料は消費税がかかります。
MS法人側
歯科医院から受け取る業務委託料は消費税がかかりますが、MS法人で支払う人件費は消費税がかかりません。
納めるべき消費税の計算方法については省略しますが、結論だけ申し上げると、
歯科医院では、MS法人に支払う消費税が増えたのにもかかわらず、歯科医院として納める消費税はたいして減らない、
MS法人では、歯科医院から受け取る消費税が増えたので、MS法人として納める消費税も増えた、
歯科医院とMS法人を合わせての消費税の負担は以前よりも大きくなってしまった、
という結果になってしまうことがあります。
MS法人を設立したことによって、所得税や消費税は節税になったけど、消費税は増税になってしまった、節税のつもりが逆に増税になってしまったなんていう恐れもございますのでご注意下さい。
そのため、MS法人を設立する場合は、歯科医師先生の所得税や医療法人の法人税の節税だけを考慮するのではなく、消費税についても合わせて検討して頂きたいと思います。
おわりに
税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。