はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、小規模企業共済の掛金がどのくらい節税になるのかについて説明したいと思います。
掛金の全額が所得控除
小規模企業共済は、1月1日から12月31日の1年間に払い込んだ掛金の全額が、所得控除(小規模企業共済等掛金控除)として、その年の課税される所得金額から控除されます。
掛金払い込みによる節税効果
小規模企業共済の掛金によってどのくらい節税になるのかは、1年間に払い込む掛金の額と所得金額によって異なってきます。
掛金払い込みによる節税効果の概算は次のようになります。
課税所得金額 | 毎月の掛金ごとの節税額 | |||
1万円 | 3万円 | 5万円 | 7万円 | |
200万円 | 20,700円 | 56,900円 | 93,200円 | 129,400円 |
400万円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 241,300円 |
600万円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 255,600円 |
800万円 | 40,100円 | 120,500円 | 200,900円 | 281,200円 |
1,000万円 | 52,400円 | 157,300円 | 262,200円 | 367,000円 |
「課税所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などを控除した後の額で、課税対象となる所得金額になります。
税額は平成28年4月1日現在の税率に基づいて計算しています。
所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。
住民税均等割は5,000円で計算しています。
おわりに
税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。