友人・知人への貸付金の利子は雑所得になります

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、友人や知人にお金を貸した場合に受け取る利子の所得税上の取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

利子所得とは

利子所得とは、
預貯金や公社債の利子、
合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配
に係る所得のことをいいます。

利子所得は、原則として、その利子等を受け取る際に20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税金が天引き(源泉徴収)されて、残額が入金されます。
この天引きで税金の納付が完了するので確定申告の必要はありません(源泉分離課税)。

 

 

雑所得になる利子

上記のように、預貯金の利子は利子所得として源泉分離課税の対象になり確定申告は必要ありません。

対して、友人や知人などにお金を貸したことによる利子を受け取った場合は、利子所得ではなく雑所得になります。

雑所得になる利子を受け取った場合は、勤務医として受け取る給与所得や個人開業の歯科医業から生じる事業所得などと合計して確定申告を行わなければならないので注意して下さい。

 

 

事業所得になる利子

ただし、個人事業主として金融業を営んでいる場合に受け取る利子は、利子所得でも雑所得でもなく、事業所得になります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。