はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、個人開業医の経理で発生する事業主貸と事業主借について説明したいと思います。
事業主貸と事業主借
歯科医院の事業に関係して支払った必要経費と事業には関係しないプライベートな支出をしっかりと区別することは、個人開業の歯科医院の経理においてとても大切です。
歯科医院に関する必要経費と生活費など事業に関係ない支出を完全に分けることが理想ですが、手持ちがなかったので歯科医院のお金で一時的に私用支出をしてしまったり、プライベートの財布から歯科医院の経費を支払ったなどといったことが起こりえます。
このような事業としての歯科医院とプライベートの間の入出金を、「事業主貸」と「事業主借」という勘定科目を使って経理処理します。
なお、この「事業主貸」と「事業主借」は個人開業の歯科医院の場合のみ用いる勘定科目で、医療法人の場合は用いません。
歯科医院における事業主貸
事業主貸は、個人開業の歯科医師先生が、歯科医院のお金を生活費など私的な支出に使った場合などに用いる勘定科目です。
個人開業医の場合、給料という概念がありません。そのため、歯科医院で稼いだお金を生活費にまわす場合、この事業主貸を使って経理処理します。
事業主貸は、事業のために支出したものではないので歯科医院の必要経費にはなりません。そのため、事業主貸をいくら増やしても節税にはならないので注意して下さい。
歯科医院における事業主借
事業主借は、個人開業の歯科医師先生が、ポケットマネーを使って歯科医院に関する必要経費を支払った場合などに用いる勘定科目です。
歯科医院の事業資金が減ってきたのでポケットマネーを事業資金に充てる場合、嘱託医や校医の手当など給与所得になるものが歯科医院の銀行口座に振り込まれた場合、歯科医院の銀行口座から発生した利息なども事業主借になります。
事業主貸と事業主借の決算処理
決算において事業主貸は資産、事業主借は負債として歯科医院の貸借対照表に計上されます。
そして、翌年の始めに事業主貸と事業主借を相殺して、その残額を元入金に充当(増減)させます。
毎年の年始めは事業主貸と事業主借がゼロからスタートすることになります。
おわりに
税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。