社員総会決議| 社会医療法人への移行手続き-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、社会医療法人への移行手続きのひとつである社員総会での決議について説明したいと思います。

 

 

社会医療法人への移行手続き

社会医療法人への移行手続きについては次の4つに分類することができます。

1.  社員総会決議
社員総会決議| 社会医療法人への移行手続き-1
2. 診療報酬規程等の整備
3. 社会医療法人認定申請書等の提出
診療報酬規程等の整備と社会医療法人認定申請書等の提出 | 社会医療法人への移行手続き-2
4. 社会医療法人認定後の手続き
社会医療法人の認定を受けた後の手続き | 社会医療法人への移行手続き-3

 

 

社員総会決議

社会医療法人に移行するためには、下記事項について社員総会で決議を行う必要があります。

 

出資持分の放棄

出資持分の放棄について社員総会で決議します。
出資持分の放棄に反対する社員に対しては出資持分の払戻しを検討します。

 

定款変更

議事の中で、社員の退社時や解散時に出資額の払戻しを行わないこと、解散時の残余財産が国、地方公共団体、他の社会医療法人に帰属することを決議します。

定款の中で、社員のうち親族等の割合を1/3以下にする旨を定めて定款変更を行います。
同時に社員構成にかかる親族等の割合が1/3以下になるようにします。

役員の定数を理事6名以上、監事2名以上として、役員の親族等の割合は1/3以内とする旨の定めて定款変更を行います。
同時に役員のうちの親族等の割合を1/3以下になるように、入れ替わる理事、監事の退任、辞任、選任の議決を行います。

理事長は、理事の互選で決めるので、その理事就任の日に理事会を開催して理事長の互選を行います。
また、監事については、理事の親族等や医療法人の従事者はなれない旨を定款に記載します。

定款変更申請に合わせて理事、理事長、監事の変更届を都道府県知事に提出します。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。