解散時の残余財産の帰属先の制限と理事会機能の充実 | 社会医療法人の認定要件-4

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、社会医療法人の認定要件のひとつである救急医療等確保事業に係る業務の実施と基準について説明したいと思います。

 

社会医療法人の概要についてはこちら
社会医療法人とは

 

 

社会医療法人の認定要件

社会医療法人の認定を受けるための要件は大まかに次の4つに分類することができます。

 

 

解散時の残余財産の帰属先の制限

社会医療法人の認定要件として、定款(社団医療法人)または寄附行為(財団医療法人)において、解散時の残余財産を国、地方公共団体または他の社会医療法人に帰属させる旨を定める、という解散時の残余財産の帰属先の制限があります。

 

理事会機能の充実

社会医療法人の認定要件として、全ての理事で構成される理事会を設置して、下記のことを定款または寄附行為に定めて、その理事会の運営を適正に行わなければならない、という理事会機能の充実があります。

1. 理事長が理事会を招集して、理事長が理事会議長となる。

2. 理事会を構成する理事の1/3以上の連名によって、理事会の目的である事項を示して理事会招集の請求があったときは、理事長は理事会を招集しなければならない。

3. 理事会は、理事の総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。

4. 下記事項は理事会で理事の総数の2/3以上の多数決が必要になり、下記事項以外の事項は理事の総数の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。

  • 定款または寄附行為の変更
  • 基本財産の設定および処分(担保提供含む)
  • 毎事業年度の事業計画の決定および変更
  • 財産の取得または改良に充てるための資金の保有額の決定および取崩し
  • 将来の特定の事業の計画および変更ならびに特定事業準備資金の保有額の決定および取崩し
  • 収支予算および決算の決定
  • 剰余金または損失金の処理
  • 借入金額の最高限度額の決定

5. 理事は理事会において1個の議決権と選挙権を有する。ただし、理事会の議決事項につき特別の利害関係を有する理事は、その事項について議決権を行使できない。

6. 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面で議決権および選挙権を行使することができる。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。