社会医療法人とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、医療法人のうち都道府県知事の認定を受ける公益性の高い社会医療法人について説明したいと思います。

 

 

社会医療法人の概要

社会医療法人制度とは、救急医療やへき地医療、周産期医療など特に地域で必要な医療の提供を担う医療法人を、各都道府県知事が社会医療法人として認定し、継続して良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための制度をいいます。

社会医療法人として認定されると、病院、診療所、介護老人保健施設から生じる非収益事業と本来の業務である医療保健業については法人税が非課税になり、直接救急医療等確保事業等の業務に用いる固定資産の不動産取得税、固定資産税、都市計画税も非課税になります。

また、社会医療法人は上記の非課税となる業務の他に、一定の収益事業も行うこともできます。

その他にも社会医療法人債を発行して資金調達を行うこともできるようになります。

このような優遇措置を受けることができることから、社会医療法人はその公益性が強くもとめられるため、役員総数に占める親族等の割合が1/3以下でなければならないなどといった、様々な認定要件が定められています。

 

 

相続税対策

社会医療法人に移行するためには、出資持分を放棄することになるため、出資持分の払い戻しにかかる金銭負担や出資持分を相続することによる相続税というものが発生しなくなります。この部分だけを考えると社会医療法人への以降は大きな相続税対策になりえます。

なお、社会医療法人を解散する場合には、その残余財産は他の社会医療法人や国、地方公共団体に帰属することになります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。