特定医療法人の要件

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、医療法人から特定医療法人に移行するための主な要件について説明したいと思います。

 

特定医療法人の概要についてはこちら
特定医療法人とは

 

 

特定医療法人の承認

特定医療法人は、同族経営から脱却して公的に運営されることにより、法人税の軽減税率が適用されるなどの優遇措置を受けることができます。

そのため、特定医療法人への移行が承認されるためには多くの要件を満たす必要があります。主な要件には次のようなものがあります。

 

  • 財団または持分の定めのない社団医療法人である
  • 理事、監事、評議員その他役員等のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも1/3以下である
  • 設立者、役員等、社員またはこれらの親族等に対して特別の利益を与えない
  • 寄付行為、定款に、解散に際して残余財産が国、地方公共団体または他の医療法人(財団医療法人または持ち分の定めのない社団医療法人に限る)に帰属する旨の定めがある
  • 法令違反の事実、帳簿書類の隠ぺい、仮装の事実その他公益に反する事実がない
  • 公益の増進に著しく寄与する
  • 社会保険診療収入(公的な健康診査含む)の合計額が全ての収入の8割を超えている
  • 自費患者に請求する金額は社会保険診療報酬と同じ基準によって計算している
  • 医療診療収入が、医師看護師等の給与や医療提供に要する費用等といった患者のために直接必要な経費の額の150/100の範囲内である
  • 役職員1人あたりの年間給与総額が、3,600万円を超えない
  • 医療施設の規模が告示で定める基準に適合している
    40床以上(もっぱら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科また歯科の診療を行う病院の場合は30床以上)
    救急告示病院
    救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上を有する
  • 各医療機関ごとの、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の30/100以下である

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。