はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、税務調査において社会保険診療報酬を調査するポイントについて説明したいと思います。
社会保険診療報酬の税務調査
歯科医院に税務調査が入ると、収入の多くを占める社会保険診療報酬について調査されます。
審査支払機関からの振込金額、保険総括表、決定通知書、患者さんから受け取る窓口入金額(保険診療分)などの整合性を調べます。
理論的には、振込金額と窓口入金額の合計と保険点数は一致することになります。
実際には、端数処理計算や返戻などによって一致することはありませんが、大きく差異が生じるような場合は、税務調査において細かく調査されることになるでしょう。
振込金額と窓口入金額の合計が保険点数より小さい
審査支払機関からの振込金額と窓口入金額(保険診療分)の合計が保険点数より小さい場合は、窓口入金として処理するべき収入が計上されていない可能性を疑われます。
知人や従業員の診療を行った際の窓口負担分を値引きした場合に、正しくは値引き前の金額で収入計上して値引き分は経費として処理するところ、値引き後の金額で収入計上した場合などは、窓口入金が小さくなります。
窓口負担分の値引きなどは行っていないのに保険点数と大きな差が生じており、調べてみたら従業員が窓口入金の一部を横領していたケース、審査支払機関への不正請求が発覚したケースなどもあるようです。
税務調査にかかわらず、定期的に収入金額と保険点数の照合を先生自身で行うという内部統制を整備することも重要です。
振込金額と窓口入金額の合計が保険点数より大きい
審査支払機関からの振込金額と窓口入金額(保険診療分)の合計が保険点数より大きい場合というのは通常は発生しないと思います。
おわりに
税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。