推定相続人になった時期と相続時精算課税の適用時期 | 相続時精算課税-6

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、推定相続人になった時期と相続時精算課税の適用時期について説明したいと思います。

 

 

20歳以上の推定相続人である子と孫の判定

贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与される人)が養子縁組などを行うことによって、年の中途に受贈者が贈与者の推定相続人になることがあります。

相続時精算課税制は、60歳以上の贈与者から、「20歳以上」の「推定相続人である子と孫」が受けた贈与について適用することができる制度です。

 

「20歳以上」というのは、贈与を行った年の1月1日時点における現状で判定されます。

「(贈与者の)推定相続人である子と(贈与者の)孫」というのは、贈与を行った日時点における現状で判定されます。
そのため、年の途中に養子縁組などによって贈与者の推定相続人になった場合や贈与者の孫となった場合には、贈与者の推定相続人または贈与者の孫になる前に贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。

 

 

年の途中で推定相続人になった場合の事例

X1年2月13日に贈与を行った
X1年7月3日に養子縁組を行った
X1年12月22日に贈与を行った

 

X1年の贈与について相続時精算課税を選択した場合、

養子縁組前の贈与(X1年2月13日の贈与)については、相続時精算課税の適用を受けることができませんが、暦年課税によって贈与税額を計算するので110万円の基礎控除を受けることができます。

養子縁組によって贈与者の推定相続人となった以後の贈与(12月22日の贈与)については、相続時精算課税の適用を受けることができます。

 

繰り返しになりますが、X1年の贈与税については、
養子縁組前の贈与は暦年課税によって贈与税を計算して、
養子縁組以後の贈与は相続時精算課税により贈与税を計算することになります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。