相続時精算課税を選択する場合の贈与税申告書添付書類 | 相続時精算課税-4

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、相続時精算課税を選択する場合の贈与税申告書添付書類について説明したいと思います。

 

 

贈与税申告書に添付する書類

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(贈与を受ける人)は、相続時精算課税を選択しようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地を所轄する税務署に、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して提出する必要があります。

そしてこの「相続時精算課税選択届出書」には、合わせて下記の書類を添付しなければなりません。

 

「受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本」
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類です。
戸籍抄本とは、戸籍に記載されている方のうち一人または複数人の身分事項を証明する書類です。
この書類は、受贈者の氏名と生年月日、受贈者が贈与者(贈与する人)の推定相続人である子または孫であることを証明するために必要になります。

 

「受贈者の戸籍の附票の写し」
戸籍の附票とは、住所の履歴を記録した書類で、本籍地の役所で交付してもらえる書類です。
この書類は、受贈者が20歳に達した時以後の住所を証明するために必要になります。

 

「贈与者の住民票の写しまたは贈与者の戸籍の附票の写し」
この書類は、贈与者の氏名と生年月日、贈与者が60歳に達した時以後の住所を証明するために必要になります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。