はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、相続時精算課税を利用するための要件と手続きについて説明したいと思います。
適用対象者
相続時精算課税は、贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与される人)の両方が次の要件を満たす場合に適用することができます。
- 贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母である。
- 受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子または孫である。
適用対象財産等
相続時精算課税の適用対象となる贈与財産について、その種類や金額、贈与する回数に制限はありません。
適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子または孫)は、その選択にかかる最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署に贈与税の申告書を提出します。この際の贈与税申告書には、「相続時精算課税選択届出書」や受贈者の戸籍謄本などの一定の書類を添付する必要があります。
相続時精算課税は、受贈者(子または孫のそれぞれ)が贈与者(父、母、祖父、祖母)ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできないので注意して下さい。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。