はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、相続時精算課税の概要について説明したいと思います。
相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の推定相続人である子または孫に対して、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この相続時精算課税制度は、贈与を行った際に贈与財産に対する贈与税を支払って、その後に発生する相続時に贈与財産と相続財産を合算した金額をもとに相続税を計算して、計算された相続税からすでに支払った贈与税を差し引いた残額を納税する制度です。
言いかえると、生前に贈与された財産と相続した相続財産を合計して、相続時に相続税で精算する制度になります。
相続時精算課税を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告書を提出する必要があります。
相続時精算課税のメリットとして、生前贈与に2,500万円の贈与税の非課税枠があるので、相続時まで課税を繰り延べることができます。2,500万円を超えた場合であっても、一律に20%の贈与税で済みます。そのため生前の贈与税は安く抑えて、相続時に精算する制度と言えます。
しかし、一度相続時精算課税制度を選択すると、その選択にかかる贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税(基礎控除110万円の利用など)に戻ることはできません。
相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。