被相続人の兄弟姉妹など相続税が2割増しになる人 | 相続税-12

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、被相続人の兄弟姉妹など相続税の税額が2割加算されてしまう人について説明したいと思います。

 

 

相続税の2割加算

相続や遺贈などによって財産を受け取った人が、下記の人”以外”である場合は、納める相続税が2割増しになってしまいます。

  • 被相続人(亡くなった人)の配偶者
  • 被相続人の父母(一親等の血族)
  • 被相続人の実子(一親等の血族)
  • 被相続人の養子(一親等の法定血族、ただし孫養子を除く※1)
  • 代襲相続人となった被相続人の孫※2

 

※1
被相続人の養子は一親等の法定血族であるため、相続税額の2割加算の対象にはなりません。
ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象になります。

※2
被相続人の養子となっている被相続人の孫(いわゆる孫養子となっている孫)であっても、非相続続人の子がすでに亡くなっている場合や、被相続人の子が相続権を失っている場合など、その孫養子となっている孫が代襲相続人である場合は2割加算の対象にはなりません。

 

 

相続税の2割加算の対象者

相続税の2割加算の対象となる人の例として、下記のような人が対象になります。

  • 被相続人から相続や遺贈によって財産を受け取った人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例えば、兄弟姉妹(2親等)、おい・めい(三親等))
  • 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人になっていない人

 

 

相続税の2割加算される金額

相続税の2割加算される金額は次の式で計算します。

2割加算額 = 2割加算される各人の相続税額控除前の相続税額の金額 × 0.2

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。