はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、被相続人の兄弟姉妹など相続税の税額が2割加算されてしまう人について説明したいと思います。
相続税の2割加算
相続や遺贈などによって財産を受け取った人が、下記の人”以外”である場合は、納める相続税が2割増しになってしまいます。
- 被相続人(亡くなった人)の配偶者
- 被相続人の父母(一親等の血族)
- 被相続人の実子(一親等の血族)
- 被相続人の養子(一親等の法定血族、ただし孫養子を除く※1)
- 代襲相続人となった被相続人の孫※2
※1
被相続人の養子は一親等の法定血族であるため、相続税額の2割加算の対象にはなりません。
ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象になります。
※2
被相続人の養子となっている被相続人の孫(いわゆる孫養子となっている孫)であっても、非相続続人の子がすでに亡くなっている場合や、被相続人の子が相続権を失っている場合など、その孫養子となっている孫が代襲相続人である場合は2割加算の対象にはなりません。
相続税の2割加算の対象者
相続税の2割加算の対象となる人の例として、下記のような人が対象になります。
- 被相続人から相続や遺贈によって財産を受け取った人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例えば、兄弟姉妹(2親等)、おい・めい(三親等))
- 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人になっていない人
相続税の2割加算される金額
相続税の2割加算される金額は次の式で計算します。
2割加算額 = 2割加算される各人の相続税額控除前の相続税額の金額 × 0.2
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。