はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、相続が10年以内に2回あった場合に相続税が軽減される相次相続控除という制度について説明したいと思います。
相次相続控除
祖父が亡くなって相続が行われた後に8年たって父が亡くなった場合のように、10年以内に2回以上の相続があった場合は、相続税の負担が大きくならないように、1回目の相続で支払った相続税のうち一定の金額を2回目の相続税から控除できるという、相続税の軽減制度があります。この制度を相次相続控除といいます。
先の例では、祖父が亡くなったことによって父が支払った相続税のうち一定額を、父が亡くなったことによって子が支払う相続税から控除できることになります。
相次相続控除を受けることができる人
相次相続控除を受けることができる人は、下記の3の要件すべてに当てはまる人になります。
被相続人の相続人である
相次相続控除を受けることができる人は、相続人に限られます。
相続放棄をした人や相続権を失った人については、相続ではなく遺贈によって財産を受け取った場合であっても、相次相続控除を受けることはできません。
その相続の開始前10年以内に開始した相続によって被相続人が財産を受け取っている
先の例だと、1回目の相続(祖父が亡くなった)で父が祖父から財産を相続して、それから10年以内に2回目の相続(父が亡くなった)が発生した場合が該当します。
その相続の開始前10年以内に開始した相続によって受け取った財産について、被相続人が相続税を支払った
先の例だと、1回目の相続(祖父が亡くなった)で父が祖父から財産を相続した際に、父が相続税を支払った場合が該当します。
相次相続控除の金額
相次相続控除の金額は、次の式で計算します
1回目の相続において支払った相続税の金額 = A
10年 - 1回目の相続から2回目の相続までの年数 = N年
0.1A × N年 = 相次相続控除の金額
計算例
1回目の相続において支払った相続税の金額が1,000万円
1回目の相続から2回目の相続までの年数が7年
1,000万円 × 0.1 × 3年 = 300万円
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。