相続税がかかる財産 | 相続税-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続税の基礎として、どのような財産に相続税がかかるのかについて説明したいと思います。

 

 

相続税がかかる財産

原則として、相続や遺贈によって取得した財産のうち、金銭で見積もることができる経済的価値のあるすべての財産に相続税がかかります。

 

相続税がかかる財産の例として次のような財産があります

  • 現金、預貯金、有価証券などの金融資産
  • 土地、建物などの不動産
  • 宝石、貴金属、書画、骨董などの動産
  • 貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる財産

 

また、次のような財産も相続税がかかります。

  • 死亡保険金のうち被保険者が保険料を負担していたもの
  • 死亡退職金

 

 

生前贈与された財産

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の相続開始(被相続人が亡くなった日)前3年以内に、被相続人から財産の贈与を受けていた場合には、原則としてその生前贈与された財産についても相続税がかかる財産に加えられてしまうので注意して下さい。

相続財産に加える財産の価額は、相続時の価額ではなく生前贈与時の価額になります。

なお、この相続開始前3年以内に生前贈与された財産について贈与税を納めていた場合は、この贈与税額が相続税から控除されるので、贈与税と相続税が二重にかかることはありません。

 

 

相続時精算課税の適用を受けた贈与財産

相続時精算課税という生前に贈与した財産を相続時に精算して課税するという制度があります。

被相続人の生前に、この相続時精算課税の適用を受ける財産の贈与を受けた場合には、その贈与財産は相続税がかかる財産に加えます。
上記の単なる生前贈与ように相続開始前3年以内というしばりはありません。相続時精算課税の適用を受ける贈与財産のすべてが対象になります。

相続財産に加える財産の価額は、相続時の価額ではなく生前贈与時の価額になります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。