夫婦間でマイホームなどを贈与した場合の配偶者控除 | 贈与税-6

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、夫婦間でマイホームなどを贈与した場合の贈与税について説明したいと思います。

 

 

贈与税の配偶者控除

次の条件を全て満たす配偶者からのマイホーム等の贈与は、贈与税の基礎控除100万円に加えて、最高2,000万円の贈与税の配偶者控除を受けることができます。

  • 夫婦の婚姻期間が20年超である。
    内縁関係の期間は除きます。また、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度だけ配偶者控除を受けることができます。
  • 配偶者から贈与された財産が、マイホームまたはマイホームを購入するための金銭である。
    マイホームは自分が住むための日本国内にある居住用不動産に限ります。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けたマイホームまたは贈与を受けたマイホーム購入のための金銭を使って購入したマイホームに、贈与を受けた者が実際に入居してその後も引き続き住む見込みであることが必要です。

 

 

贈与税の配偶者控除を受けるための手続

贈与税の配偶者控除を受けるためには、必ず贈与税の申告をする必要があります。
贈与税の配偶者控除を適用した結果、贈与税がゼロ円になる場合であっても贈与税の申告をしなければならないので注意して下さい。

 

贈与税の配偶者控除を受けるためには、贈与を受けた日の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書に次の書類を添付して提出する必要がります。

  • 戸籍謄本または抄本
  • 戸籍の附票の写し
  • 贈与を受けた不動産の登記事項証明書
  • 住民票の写し

 

 

注意点

マイホームそのものだけでなくマイホームを購入するための現金も贈与税の配偶者控除の対象になりますが、贈与税を計算する際の評価額が不動産よりも現金の方が高くなってしまう場合が多いです。

また、夫婦間で不動産を贈与した場合であっても、不動産の所有権移転登記費用や登録免許税、不動産取得税などがかかります。

 

上記以外にも贈与税の配偶者控除を受ける場合は様々な注意点があります。贈与税の配偶者控除の適用を検討されている場合は、贈与を実行する前に税理士に相談することをおすすめします。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。