はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
患者さんから確定申告の医療費控除について聞かれることもあるかもしれません。
今回は、支払った医療費を超える保険金を受取った場合について説明したいと思います。
歯科治療と医療費控除についてはこちら
確定申告の医療費控除の対象となる歯科治療
補てんされる治療費
保険会社や健康保険組合などから受け取る保険金や給付金など、補てんされる金額がある場合は、その補てん対象の治療費から補てん金額を差し引いた残額が、医療費控除の対象になります。
支払った医療費を超える保険金
上記のとおり、支払った医療費を補てんする保険金などを受取った場合、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引いた残額が医療費控除の対象になります。
この際、支払った医療費を超える保険金を受取った場合は医療費控除の対象となる医療費はゼロとなります。
ただし、この場合の差引計算は、その受取った保険金の対象になった医療費ごとに行うことになります。
例えば、同じ年に入院費と歯の治療費を支払って、入院費を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金を受け取った場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、歯の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。
Aさんは20X1年に、
入院費として甲病院に30万円を支払った。
この入院費に対して保険会社から入院給付金を32万円もらった。
歯の治療費として乙歯科医院に11万円を支払った。
20X1年のAさんの医療費控除の対象となる医療費は
甲病院:30万円-32万円=△2万円→ゼロ円
乙歯科医院:11万円
医療費控除対象医療費:11万円
30万円-32万円+11万円=9万円とはならないので注意して下さい。
おわりに
税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。