はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、買掛金や未払金の操作と支払の着服という歯科医院で起こりうる仕入れや物品購入かかる不正について説明したいと思います。
架空仕入れについてはこちら
架空仕入れ | 仕入れや物品購入にかかる不正-1
買掛金・未払金の操作
買掛金・未払金の操作とは、会計上の買掛金や未払金の計上時期を操作することで、不正などを隠蔽することをいいます。
買掛金や未払金を計上する根拠となる納品書の日付や検収記録がない場合は、買掛金の計上時期を担当者が操作することができる状況にあるといえます。
先方から送られてきた納品書の日付と、こちら側で検収作業を行った日付を記録するとともに担当者が押印やサインをすることで、双方の日付を明確にして買掛金の計上根拠を残して置く必要があります。
買掛金・未払金支払の着服
買掛金や未払金の支払の着服とは、買掛金の支払いを行う際に、振込担当者が支払先ではなく自分の口座などに振り込んで代金を着服することをいいます。
このような事態を防ぐためには、次のような体制を築くことが有効です。
- 検収担当者と振込担当者を分ける
- 振込担当者が作成した銀行口座振込依頼書は、歯科医師先生の承認を経てから振込処理を実行する。
- 銀行口座振込依頼書などを修正する場合も、歯科医師先生の承認を経るようにする。
おわりに
税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。