はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、医療法人化した場合の個人歯科医院の減価償却資産と減価償却費の取り扱いについて説明したいと思います。
減価償却資産の引き継ぎ
個人開業の歯科医院で使っていたユニットチェアやレセコンなどの減価償却資産を、医療法人に引き継ぐ場合は、次の2つの方法があります。
- 歯科医師先生個人から設立した医療法人に減価償却資産を譲渡する
- 医療法人の設立に際して、歯科医師先生が減価償却資産を現物出資する
どちらの方法であっても、歯科医師先生の個人事業における帳簿価格(取得価格-減価償却累計額)での譲渡、現物出資になります。
帳簿価格で譲渡する場合は、歯科医師先生個人に譲渡所得は発生しないため、所得税の心配はありませんが、自由診療報酬が多いなどで課税事業者になっている場合は消費税に注意して下さい。
なお、歯科医師先生個人から設立した医療法人に減価償却資産を貸し付ける、という方法もありますが、賃貸料の授受などが面倒であるため、あまり利用されていません。
減価償却費の取り扱い
個人開業の歯科医院で使っていたユニットチェアやレセコンなどの減価償却資産を、医療法人に引き継いだ場合のその減価償却資産にかかる減価償却費については、
- 医療法人の設立日までの減価償却費は、歯科医師先生個人の事業所得における必要経費
- 医療法人の設立日移行の減価償却費は、医療法人の経費(損金)
として取り扱うことになります。
医療法人においては、個人から減価償却資産を引き継いだ、すなわち中古資産を取得したことになるので、法定耐用年数ではなく、中古資産の耐用年数を用いて減価償却費を計算します。
中古資産の耐用年数についてはこちら
歯科ユニット等医療機器などの固定資産を中古で取得した場合の耐用年数
おわりに
税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。