はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の税金や節税について解説します。
今回は、所得計算の特例(租税特別措置法第26条)における概算経費の計算手順6として措置法差額の計算の計算について説明したいと思います。
概算経費の計算手順
所得計算の特例(租税特別措置法第26条)を適用するためには、次の金額の差額を計算して
- 所得計算の特例によって概算で計上する保険診療分の必要経費の金額
- 実際に発生した保険診療分の必要経費の金額
その差額を措置法差額として青色申告計算書(白色申告の場合は収支内訳書)に記載する必要があります。
措置法差額は、「青色申告決算書付表<医師及び歯科医師用>」を用いて次のような手順で計算します。(青色申告者の場合)
1. 収入金額の内訳
2. 自由診療割合の計算
3. 自由診療分の実際に発生した必要経費の計算
4. 保険診療分の実際に発生した必要経費の計算
5. 保険診療分の概算で計上する必要経費の計算
6. 措置法差額の計算
措置法差額の計算
措置法差額は次の式で計算します。
保険診療分の概算で計上する必要経費の金額 - 保険診療分の実際に発生した必要経費の金額 = 措置法差額
保険診療分の概算で計上する必要経費の金額についてはこちら
保険診療分の概算で計上する必要経費の計算 | 概算経費の計算手順-5
保険診療分の実際に発生した必要経費の金額についてはこちら
保険診療分の実際に発生した必要経費の計算 | 概算経費の計算手順-4
措置法差額の記載
計算した措置法差額は、青色申告決算書における損益計算書の「所得金額㊺」の下の余白に、「措置法差額○○円」と記載します。
そして、青色申告決算書における損益計算書の「所得金額㊺」には、「措置法差額○○円」を差し引いた後の金額を記載します。
また、確定申告書Bの第二表の「特例適用条文等」には「措法26」と記載します。
おわりに
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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。