はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の税金や節税について解説します。
今回は、所得計算の特例を適用することでどれくらい節税になるのかについて説明したいと思います。
社会保険診療報酬の所得計算の特例とは
一定の要件を満たす歯科医師先生は、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用することによって、社会保険診療報酬に対応する必要経費を、実際発生額ではなく、概算額で計上することができます。
社会保険診療報酬の所得計算の特例(租税特別措置法第26条)の概要についてはこちら
所得計算の特例(租税特別措置法26条)の基礎 | 概算経費-1
所得計算の特例による節税額
所得計算の特例においては、実際に発生した必要経費の金額よりも概算で計上した必要経費の金額が大きい場合に節税になります。その差額が大きいほど節税額も大きくなります。
所得計算の特例を適用することよって節税することができる金額は、社会保険診療収入や実際に発生している必要経費の大きさなどによって異なってきますが、かなりの節税額が見込まれる歯科医師先生も少なくありません。
節税額の例
実際に数字を使って、所得計算の特例を適用することによって、どれくらいの節税になるのかを見てみます。
個人開業の歯科医院を開院しているA歯科医師先生の場合
平成✕1年における
社会保険診療収入は2,800万円
社会保険診療収入に対して実際に発生した経費は1,700万円
(自由診療収入などはゼロであったとします)
でした。
通常の方法による実際発生経費で税金を計算した場合
2,800万円 - 1,700万円 = 1,100万円
もうけである 1,100万円 にかかってくる
所得税は 209万円
住民税は 110万円
合計で 319万円
所得計算の特例を適用して概算経費で税金を計算した場合
概算経費 = 2,800万円 ✕ 70% + 50万円 = 2,010円
2,800万円 - 2,010万円 = 790万円
もうけである 790万円 にかかってくる
所得税は 118万円
住民税は 79万円
合計で 197万円
通常の方法に比べて、所得計算の特例を適用して概算経費で計上した方が、所得税と住民税の合計で122万円も税金が安くなりました。
おわりに
租税特別措置法第26条の社会保険診療報酬の所得計算の特例をまだ適用していない歯科医師先生は、ぜひ次の確定申告での適用を検討してみてください。
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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。